【人材開発支援助成金(人への投資促進コース/③定額制訓練)】とは?Udemy・Schooなどのサブスク型サービス特化の助成金!サブスク費用の最大75%支給


全従業員のITスキルを底上げしたいと考えたとき、1人ずつ外部の研修会場に通わせるとなると、受講料だけで数十万円、さらに移動時間や業務の穴埋めを考えると、現実的ではありません。

一方で、UdemyやSchooのような「月額定額で何講座でも学べる」サブスク型の研修サービスなら、1つの契約で複数の従業員が同時に学べるため、コストを抑えながら幅広いスキルアップが可能です。

しかし、こうしたサービスを導入しても、次のような壁にぶつかることがあります。

・会社で契約したものの「自分の時間で見ておいて」と伝えたら、誰も使わず形骸化してしまった
・せっかく月額料金を払っているのに、業務が忙しくて受講する時間が確保できない
・「これは会社の研修なのか、それとも個人の自己啓発なのか」という線引きが曖昧で、従業員も会社も中途半端な扱いになっている

実は、サブスク型の研修サービスを「業務時間内に受講する制度」として明確に位置づけ、会社が費用を全額負担すれば、その費用の最大75%を国が支援する制度があります。

それが人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の「定額制訓練」です。

この記事では、定額制の研修サービスを活用しながら、費用負担を大きく減らせる「定額制訓練」について、要件と活用方法を整理していきます。

こんな企業におすすめ!

・ 定額のeラーニングサービスを契約し、全従業員に業務時間内で受講してもらいたい
・ ITスキル・マーケティング・マネジメントなど複数分野の研修を一括で導入したい
・ 従業員ごとに受講したい講座が異なるため、選択肢の多い定額制サービスを活用したい
・ 同時双方向型のオンライン研修サービスを契約し、チームで受講できる環境を整えたい
・ 育児休業中の従業員にも訓練の機会を提供したい

1. そもそも「定額制訓練」とは?

定額制訓練は、月額定額で複数の訓練を受け放題のサブスクリプション型研修サービス(定額制サービス)を会社が契約し、従業員に業務命令として業務時間内に受講してもらった場合に、その契約費用の一部を助成する制度です。

人材育成支援コースが「1コースごとに受講料を支払う訓練」を幅広く対象とする恒常的な制度であるのに対し、定額制訓練は「複数の講座が定額で受け放題のサービス」に特化したメニューです。個々の講座ごとに費用が発生しないため、1訓練あたりの対象経費を明確に区分することが難しい定額制サービスに対応するために設けられた助成の仕組みです。

人材開発支援助成金には、企業の人材育成を支援するためのさまざまなメニューが用意されていますが、その中でも「サブスクリプション型の研修サービス」に特化して助成を行うのが「定額制訓練」です。

具体的には、以下のようなサービスが対象となります。

・Udemy Business(ビジネス向けオンライン学習プラットフォーム)
・Schoo for Business(生放送授業とアーカイブが見放題の研修サービス)
・グロービス学び放題(経営やマーケティングの動画講座)

従来の「1講座ごとに申し込み、その都度受講料を支払う」形式の研修とは異なり、定額制であれば、従業員それぞれが必要な講座を選んで学べるため、多様なニーズに対応しやすいという特徴があります。

たとえば、営業部門の従業員には商談スキルやマーケティングの講座を、経理部門の従業員には会計ソフトの使い方や税務の講座を、それぞれ自分で選んで受講してもらうことができます。

また、新入従業員には基礎的なビジネスマナーやPC操作の講座を、中堅従業員には管理職向けのマネジメント講座を受講してもらうといった、階層別の育成にも対応できます。

1つの契約で複数の従業員が、それぞれ必要なタイミングで必要な講座を選べるため、「せっかく高いお金を払って研修を申し込んだのに、その日は急な商談が入って参加できなかった」といった無駄が生じにくいのも特徴です。

このように、定額制訓練は「従業員一人ひとりのニーズに合わせた、柔軟な学びの環境」を作りたい企業に向いている制度です。次の章では、具体的にどれくらいの助成額が見込めるのかを見ていきます。

2. いくらもらえる?【助成額と助成率】

定額制訓練では経費助成が受けられます。
賃金助成は対象外です。

経費助成(訓練にかかった費用への助成)

区分通常賃上げ等要件を満たす場合
中小企業(正規雇用労働者等)60%75%
中小企業(非正規雇用労働者)45%60%

経費助成の上限額は、受講者1人1か月あたり2万円です。
時間数による区分はなく、契約料・受講者数・訓練実施期間の日数をもとに次の計算式で算定されます。

定額制サービスの契約料 × (支給対象労働者数 ÷ 総受講者数) × (訓練実施期間の日数 ÷ 契約期間の日数) × 助成率 = 経費助成額

例えば、月額20万円の定額制サービスを12か月契約し、全30名(全員が支給対象)が受講した場合の経費助成額は次のとおりです。

20万円 × 12か月 × (30名 ÷ 30名) × (365日 ÷ 365日) × 60% = 144万円

ただし、1人1月あたり2万円の上限があるため、実際の上限額は「2万円 × 30名 × 12か月 = 720万円」となり、この場合は上限内に収まります。

1事業所あたりの年度上限額

人への投資促進コース全体(成長分野等人材訓練を除く)で、1事業所1年度あたり2,500万円が上限です。

受講回数の制限

同一の従業員に対して、1年度あたり3回までが上限です。
なお、定額制訓練・自発的職業能力開発訓練のうち定額制サービスによる訓練、およびリスキリング支援コースのうち定額制サービスによる訓練を合算して、1人1年度あたり3回が上限となります。

【重要】対象となる経費の範囲

すべての契約料が助成対象になるわけではありません。以下の点に注意が必要です。

職務関連教育訓練部分のみが対象
趣味・教養系の講座(料理、ヨガなど)は助成対象外です。契約サービスの中に趣味教養型の講座が含まれている場合、それらを区別して契約できるなら、職務関連部分のみが助成対象となります。

受講者数に応じた契約の場合
「対象労働者一覧(様式第3-2号)」に記載した人数分の契約料のみが対象です。
たとえば、助成対象者が30名なのに、被保険者以外も含めて50名プランで契約した場合、30名プランの契約料のみが助成対象となります。

より安価な契約方法がある場合
「より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分」は対象外です。

たとえば、
・1ID 10,000円
・10ID 90,000円
という料金プランがある場合、助成対象者10人に対して「1ID×10人=100,000円」で契約しても、より安価な「10ID 90,000円」の額が助成対象となります。

3. 金額入り事例

(以下、人への投資促進コースのご案内P18、P21より引用)

助成率や限度額の説明だけでは、実際にどれくらいの金額が戻ってくるのかイメージしづらいかもしれません。ここでは、実際の事例を元にした中小企業の具体的な活用モデルを、助成を受けられたケースと助成対象外となったケースに分けてご紹介します。

助成を受けられたケース

ケース1:製造業(全従業員のデジタルリテラシー向上)

状況
従業員30名の製造業。DX推進のため、全従業員にデジタルスキル(Excel活用、クラウドツールの使い方、データ分析の基礎など)を身につけてもらいたい。

活用した訓練
・メニュー:定額制訓練
・サービス:Udemy Business(月額契約)
・契約料:月額10万円×6か月=60万円
・受講ルール:業務時間内に週1回・1時間ずつ受講義務化(就業規則に明記)
・実績:30名全員が職務関連講座を受講し、合計受講時間が120時間に到達

助成額シミュレーション
・経費助成:60万円×75%(賃上げ要件達成)=45万円
・賃金助成:なし
――――――――――――――――――――
合計受給額:45万円
会社の実質負担:15万円(契約料)+ 研修時間の賃金

結果
契約料60万円のうち45万円が助成され、実質的な負担は15万円で済みました。全従業員がそれぞれ必要なスキルを選んで学べたため、「この研修は自分には関係ない」という無駄がなく、受講率も高く維持できました。

ケース2:IT企業(エンジニアのスキルアップ)

状況
従業員10名のシステム開発会社。エンジニアに最新技術(クラウド、セキュリティ、AIなど)を学ばせたい。

活用した訓練
・メニュー:定額制訓練
・サービス:Schoo for Business(年間契約)
・契約料:年額30万円
・受講ルール:業務時間内に月2回・2時間ずつ受講義務化

助成額シミュレーション
・経費助成:30万円×60%=18万円
・賃金助成:なし
――――――――――――――――――――
合計受給額:18万円
会社の実質負担:12万円(契約料)+ 研修時間の賃金

結果
年間契約30万円のうち18万円が助成され、実質12万円の負担で最新技術の学習環境を整備できました。エンジニアそれぞれが関心のある分野を選んで学べるため、モチベーションも高く、業務にも活かせる知識が増えました。

助成対象外となったケース

ケース1:「自主的に見てね」方式

状況
Udemy Businessを契約したが、「業務時間外に自分で見てください」と伝え、自己啓発として扱った。

判定:対象外

理由
「業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること」(ご案内P18より引用)が要件のため、自己啓発扱いは対象外となります。

「申請事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に訓練を受講している場合は、助成対象となりません」(ご案内P21より引用)

代替案

  1. 「自発的職業能力開発訓練」コースへ切り替える
    このコースは、労働者が自発的に受講した訓練費用を会社が負担した場合に助成されるメニューです。助成率は45%(賃上げで60%)と定額制訓練より低くなりますが、業務時間外の受講でも対象となります。
  2. 業務時間内の受講を義務化する
    就業規則や研修規程で「業務時間内に月○時間受講すること」を明記し、受講時間を労働時間として扱い、賃金を支払う形に変更すれば、定額制訓練として申請できます。

ケース2:趣味講座が多いサービスを契約

状況
全講座の6割が趣味・教養系(ヨガ、料理、写真撮影など)のサービスを契約した。

判定:対象外

理由
「定額制サービスの中に趣味教養型講習など支給対象外訓練が含まれている場合、定額制サービスの全講座数のうち、5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合には、当該定額制サービスは助成対象外となります」(ご案内P21より引用)

全講座の半分以上が仕事に関連する専門的な内容である必要があります(5割要件)。

代替案
職務関連講座が5割以上のサービスを選びなおす
Udemy Business、Schoo for Business、グロービス学び放題など、ビジネススキルやIT技術に特化したサービスを選べば、5割要件をクリアしやすくなります。契約前に、全講座数のうち職務関連講座がどれくらいの割合を占めるか確認しておきましょう。

4. 支給要件(複雑なルールを整理!)

事業主の要件

  • 「対象となる事業主」に該当すること

労働者の要件

  • 「対象となる労働者」に該当すること
  • 修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上であること
    業務命令として受講した訓練のうち、職務関連教育訓練として修了した時間数が合計10時間以上必要です。
    10時間未満の従業員分の経費は助成対象外となります。ただし、自己都合退職・病気・怪我・天災などやむを得ない理由により10時間要件を満たせなかった場合は、その従業員の全契約期間分の経費を助成対象とすることができます。

訓練の要件

  • 定額制サービスによる訓練であること
    月額定額で複数の訓練を受け放題のeラーニングまたは同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスが対象です。1コースごとに受講料が発生するサービスは定額制訓練ではなく、人材育成支援コースでの申請を検討してください。
  • 業務上義務付けられ、労働時間内に実施される訓練であること
    会社が業務命令として従業員に受講させることが必要です。従業員が自発的に受講した時間数は「10時間要件」の受講時間数に計上できません。受講状況は「定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)」で確認されるほか、出勤簿・賃金台帳の提出やパソコンのログイン・ログアウト記録の提出を求められる場合があります。
  • OFF-JTであること
    業務の場を離れて行う訓練(OFF-JT)であることが必要です。
  • 事業外訓練(外部の教育訓練機関が実施するサービス)であること
    計画届の提出日時点で、教育訓練機関のホームページに訓練の概要・連絡先・申込方法が掲載されていることが必要です。SNSやメールのみで受講者を募集しているサービスは対象外です。
  • 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連教育訓練)であること
    定額制サービスの中に趣味教養型講座など支給対象外訓練が含まれていても、全講座数のうち支給対象訓練が5割以上であれば助成対象となります。ただし、10時間要件の受講時間数には職務関連教育訓練の時間数のみ計上できます。
  • 訓練の実施期間が1年以内であること
    定額制サービスの契約期間が1年を超える場合は、1年ごとに区分して申請することができます。また、同一事業所を対象として同一内容の定額制サービスを契約する場合、契約期間が重複している部分は原則として助成対象となりません。

5. 申請の流れ

STEP1:定額制サービスの選定と就業規則等の整備

業務命令として従業員に受講させる定額制サービスを選定します。
受講が業務上義務付けられていることを明確にするため、就業規則や職業訓練実施計画に受講に関する規定を整備しておくことが望ましいです。
また、サービスの全講座数のうち職務関連教育訓練が5割以上含まれているかを事前に確認しておきましょう。

STEP2:職業訓練実施計画届の提出

定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間に、管轄の都道府県労働局またはハローワークに職業訓練実施計画届を提出します。この期限は厳守です。
ただし、期限を過ぎた場合でも、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までの期間について部分的に助成を受けられる場合があります。

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
  • 定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧(様式第3-2号)
  • 事前確認書(様式第11号)
  • 訓練カリキュラム・受講案内等(講座の一覧、標準学習時間、LMSによる進捗管理機能の有無、受講料が分かるもの)
  • 教育訓練機関との契約書または受講案内・申込書の写し等

STEP3:訓練の実施

職業訓練実施計画届の内容に沿って訓練を実施します。
対象従業員が受講した訓練の進捗状況はLMS等で管理し、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上となるよう受講を促しましょう。訓練内容や受講者に変更が生じた場合は、変更前日までに変更届を提出することが必要です。

STEP4:支給申請

原則として訓練終了日(契約期間の最終日)の翌日から2か月以内に、管轄の都道府県労働局に支給申請書と必要書類を提出します。
ただし、訓練の実施期間の最終日より前に10時間要件を満たした従業員については、要件を満たした日の翌日から申請することが可能です。

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • 支給申請書(様式第4-2号)
  • 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第6-3号)
  • 対象労働者の定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)
  • 教育訓練機関が発行する受講時間が10時間以上である者の一覧表

STEP5:審査・支給決定・振込

書類提出後、都道府県労働局で審査が行われます。支給決定後、指定の金融機関口座へ振り込まれます。

6. よくある質問(Q&A)

(以下、人への投資促進コースのご案内P21より引用)

Q1. 従業員が自主的に受講した時間も10時間要件に計上できますか?

残念ながら、計上できません。
業務命令として業務時間内に受講した時間数のみが10時間要件の対象となります。
業務時間内の受講に加えて、自主的にも学んでいる分には問題ありませんが、あくまで業務命令として労働時間に実施した分のみが助成金の対象です。

Q2. 計画届に載っていない従業員が受講してもいいですか?

受講自体は可能ですが、助成金の対象にはなりません。
ただし、所定期日までに変更届を提出すれば、その労働者も支給対象労働者となります。

Q3. 契約期間の途中で従業員が退職した場合はどうなりますか?

自己都合退職なら、10時間要件を満たせば経費は対象になります。
会社の責任ではない退職であれば、その方の分も助成の対象に含まれ得ます。

Q4. 「Udemy」や「Schoo」などのサブスク研修は、すべて対象になりますか?

サービスそのものではなく、以下の要件を満たすかどうかで判断されます。

・全講座の5割以上が職務関連の内容か(5割要件)
・ホームページで一般向けに公開募集されているサービスか(事業外訓練要件)
・業務時間内に受講義務化されているか

これらを満たせば、Udemy、Schooなどの主要なサービスは対象になります。

Q5. 契約期間が1年を超える場合はどうなりますか?

1年ごとに分けて申請できます。
たとえば、2年契約の場合、1年目と2年目でそれぞれ申請を行えば、両方とも助成を受けられます。

Q6. 計画届の提出期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?

原則として提出期限を過ぎると助成対象となりませんが、定額制訓練に限り例外的な取り扱いがあります。期限を過ぎた場合でも計画届を提出することができ、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなして、その日から契約期間の最終日までの訓練実施期間分について部分的に助成を受けることができます。

7. まとめ

定額制訓練は、月額定額で複数の講座を受け放題の研修サービスを全社導入する取り組みを、国が経費の最大75%支援する制度です。

個別に研修を手配する手間なく、従業員それぞれのペースで多様なスキルを習得できる環境を整えられる点が、中小企業にとって使いやすい特徴のひとつです。

この制度の特徴は、1つの契約で複数の従業員がそれぞれ必要な講座を選んで学べる点にあります。営業担当には交渉術やマーケティングを、経理担当には会計ソフトの操作を、というように、部門や役職に応じた柔軟な研修が実現できます。

活用にあたって重要なのが「業務命令として業務時間内に受講させる」という点です。
従業員の自発的な受講のみでは助成対象とならないため、受講を就業規則や業務指示の中に明確に位置づけておく必要があります。
また、計画届は契約開始の1か月前までに提出することが必要なため、サービスを契約する前に手続きのスケジュールを確認しておきましょう。

もし業務時間外の自己啓発として活用したい場合は、「自発的職業能力開発訓練」など別のコースへの切り替えも選択肢になります。

まずは、自社で使いたいサービスが5割要件を満たすか確認し、契約開始日から逆算して計画届の提出スケジュールを組むところから始めましょう。

要件が複雑で自社が対象になるか判断が難しい場合は、お近くの都道府県労働局、または助成金に詳しい社会保険労務士へご相談されることをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください

※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。
助成金の支給要件は変更されることがあるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。

【参照資料】
厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内(令和8年度版)」
厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)支給要領(令和8年4月8日版)」

👉 厚生労働省:人材開発支援助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)


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