【2026年度最新】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは?新規事業・DXの研修費が75%助成される人気助成金をわかりやすく解説

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「お店の売上を伸ばすために、デリバリーやネット販売を始めたい。でも、注文サイトの作り方がわからない…」
「手書きの勤怠管理や請求書作成をやめてクラウドソフトを入れたいが、社内にITに詳しい人間がいない…」

中小企業の現場では、このように「新しいことを始めたいけれど、人手もお金もノウハウもない」という壁にぶつかることがよくあります。 目の前の業務を回すだけで精一杯で、将来のための準備にまで手が回らないのが実情ではないでしょうか。

もし、こうした”新しい取り組み(ネット販売、クラウド導入、新技術など)”のために社員が勉強する費用を、国が肩代わりしてくれるとしたらどうでしょう。しかも、研修代だけでなく”勉強している時間の給料”まで助成される**としたら、挑戦してみる価値はあるはずです。

今回ご紹介する「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」は、まさにそのような新しい取り組みを後押しするためにぴったりの制度です。
本助成金を活用すれば、研修にかかる経費の”最大75%”に加え、研修期間中の賃金相当額(1人1時間あたり最大1,000円)までもが助成されます。
特に、令和7年(2025年)4月からは賃金助成額が引き上げられ、より使い勝手の良い制度へと改正されました。 本記事では、この助成金の仕組みや具体的な活用メリット、申請の流れについて、専門用語を噛み砕いてわかりやすく解説します。

1.【制度概要】「事業展開等リスキリング支援コース」とは?

この助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P1より引用)。

対象となる取り組みは、以下の3つの分野のいずれかに当てはまる必要があります。

1. 事業展開 「新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。」 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P14より引用)

これまでの事業とは異なる新しい商品やサービスを開発したり、異業種へ進出したりすることです。 (例:日本料理店がフレンチのお店を出す、繊維メーカーが医療機器の製造を始める など)

2. デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX) 「ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P14-15より引用)

デジタル技術を使って業務を効率化したり、新しい付加価値を生み出したりすることです。 (例:手書きの伝票をクラウドシステムに変える、無人レジを導入する、AIを使って需要予測をする など)

3. グリーン・カーボンニュートラル化(GX) 「徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。」 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P15より引用)

環境に配慮した経済活動(脱炭素や省エネなど)に対応するための取り組みです。 (例:太陽光パネルの設置技術を学ぶ、電気自動車(EV)スタンドの工事技術を学ぶ など)

2.【助成額と助成率】いくらもらえる? (中小企業の例)

中小企業の場合、以下の金額が助成されます(令和7年4月1日以降の計画届提出分)。

訓練経費の助成: 75% (入学金、受講料、教科書代など。実際に支払った費用の4分の3が戻ってきます)

助成率賃金要件等加算
正規(正社員)45%60%(+15%)
非正規(パートやアルバイト)70%85%(+15%)

訓練期間中の賃金助成: 1人1時間あたり 1,000円 (研修を受けている時間も”労働時間”とみなして給料を払う必要がありますが、その一部を国が補填してくれます)

助成額(1人1時間あたり)賃金要件等加算
正規(正社員)800円1000円(+200円)
非正規(パートやアルバイト)800円1000円(+200円)

助成限度額: 1事業所・1年度あたり 1億円

これまでコストがネックで諦めていた「社員の教育」も、この制度を使えば費用の持ち出しを大幅に抑えて実施することが可能です。

3.【金額入り事例】成功と失敗のケーススタディ

制度の要件だけを見ても、自社で具体的にどのような研修が対象になるのかイメージしづらいかもしれません。ここでは、実際に想定される”成功事例”と、審査で否認されやすい”失敗事例”を対比して解説します。

成功事例:

ケース1:飲食店の事業展開(テイクアウト事業の開始)

【背景】
店内飲食の売上が伸び悩んでいるため、新たに「テイクアウト・冷凍食品販売」を始めたい。

【訓練内容】
内容:店長とスタッフの計2名に、ECサイト(ネットショップ)の構築・運営と、WEBマーケティングの研修(OFF-JT)を受けてもらう。
費用:40万円(1人20万円 × 2名)
期間:延べ50時間(1人25時間 × 2名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:30万円(40万円 × 75% )
・賃金助成:5万円(1,000円 × 50時間)
――――――――――――――――――――
合計受給額: 35万円

【結果】
新しい収益の柱を作るためのスキルを、低コストで社内に蓄積できました。

ケース2:建設業のDX化(ドローン測量の内製化)

【背景】
これまで測量業務を外注していたが、コスト削減と工期短縮のために自社で行いたい。

【訓練内容】
内容:ICT施工(情報通信技術を使った施工)に対応するため、若手社員3名に専門スクールに通ってもらい、ドローン操縦や3次元データ解析の訓練を受けさせる。
費用:受講料90万円(1人30万円 × 3名)
期間:延べ120時間(1人40時間 × 3名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:67万5,000円(90万円 × 75% )
・賃金助成:12万円(1,000円 × 120時間)
――――――――――――――――――――
合計受給額: 79万5,000円

【結果】
訓練の結果、測量業務の内製化をしたことで、外注費がなくなりコスト削減に成功、また社内にノウハウやナレッジが蓄積されたことにより業務改善が進み、工期短縮に成功しました。

ケース3:製造業のGX化(脱炭素への対応)

【背景】
カーボンニュートラル(脱炭素)に対応するため、工場の設備を省エネ型に刷新したい。

【訓練内容】
内容:設備の変更に伴い、新たに必要となる電気制御やエネルギー管理の知識をエンジニア5名に習得させる。
費用:50万円(1人10万円 × 5名)
期間:延べ100時間(1人20時間 × 5名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:37万5,000円(50万円 × 75% )
・賃金助成:10万円(1,000円 × 100時間)
――――――――――――――――――――
合計受給額: 47万5,000円

【結果】
省エネによるコスト削減に成功。また、ステークホルダーからの評価向上に繋がり、サプライチェーンでの優位性や資金調達機会も拡大にもつながります。

失敗事例:

ケース4:単なる「買い替え」や「初歩的な操作」

【背景】
社内のパソコンを最新機種に入れ替えたので、基本的な操作方法や、Word・Excelの使い方を社員に研修させたい。

【判定】対象外
「単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみの訓練」は対象になりません。
また、「通常の事業活動の維持のために用いられるもの(例:汎用事務機器、ネットワーク環境整備の導入・更新等)」も対象外です。(出典:『ご案内(詳細版)_人材開発支援助成金()事業展開等リスキリング支援コース)_20250401.pdf』P14、P17より引用)

ケース5:事業展開の定義に当てはまらない

【背景】
既存の商品の売上を伸ばすために、営業担当者に一般的な「営業トーク研修」を受けさせたい。

【判定】対象外
これは通常の教育訓練(人材育成支援コースなど)の範囲であり、本コースが求める”新規事業”や”事業変革”には該当しません
「事業展開」とは「新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること」が必要です(出典:「ご案内(詳細版)_人材開発支援助成金()事業展開等リスキリング支援コース)_20250401.pdf」P14より引用)

4.【支給要件】複雑なルールを整理!

(本セクションの記載内容は、厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」および「支給要領」に基づきます。)

本助成金を受給するためには、”事業主(会社)”、”対象労働者(社員)”、”訓練内容(研修)”のすべてにおいて、以下の要件を満たす必要があります。ひとつでも要件から外れると不支給となりますのでご注意ください。

【事業主の要件】

雇用保険適用事業所の事業主であること 「雇用保険適用事業所の事業主であること」 会社として雇用保険に加入しており、被保険者が存在することが大前提です。

事業内職業能力開発計画の策定と周知 「労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること」 ”どのような人材を育てたいか”という方針を定めた計画書を作成し、従業員に知らせておく必要があります。

職業能力開発推進者の選任 「職業能力開発推進者を選任していること」 社内で人材育成の責任者(役員や人事担当者など)を1名決め、選任しておく必要があります。

賃金の適正な支払い 「従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること」 研修を受けている時間も”労働時間”とみなされるため、所定の給与(残業が発生した場合は残業代含む)を支払う必要があります。

書類の整備と保管 「助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること」 出勤簿や賃金台帳、訓練の実施状況がわかる書類などを整理し、支給決定後も5年間は捨てずに保管する義務があります。

審査への協力 「助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること」 労働局からの書類提出の求めや、抜き打ちでの実地調査に応じないと不支給になります。

事業展開等実施計画の策定 「事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成する事業主であること」 本コース特有の要件です。新規事業やDX・GXに関する具体的な事業計画書を作成する必要があります。

解雇等の制限(離職率要件) 「当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、計画届の提出日の前日から起算して1年前の日から計画届の提出日までの間に人材開発支援助成金の支給決定日があり、かつ一の支給決定の支給対象労働者のうち、訓練期間中、訓練終了日の翌日から起算して6ヶ月以内又は支給申請書の提出日までに理由の如何を問わず離職した支給対象労働者の割合が50%以上であったことが2回以上行われた事業主以外の者であること」 過去にこの助成金を使って訓練させた従業員が、短期間で大量に離職しているような場合は対象外となります。

雇用保険適用事業所の事業主であること: 会社として雇用保険に加入しており、被保険者が存在することが大前提です。

事業内職業能力開発計画の策定と周知: ”どのような人材を育てたいか”という方針を定めた計画書を作成し、従業員に知らせておく必要があります。

職業能力開発推進者の選任:社内で人材育成の責任者(役員や人事担当者など)を1名決め、選任しておく必要があります。

賃金の適正な支払い:研修を受けている時間も”労働時間”とみなされるため、所定の給与(残業が発生した場合は残業代含む)を支払う必要があります。

書類の整備と保管 :出勤簿や賃金台帳、訓練の実施状況がわかる書類などを整理し、支給決定後も5年間は捨てずに保管する義務があります。

審査への協力 :労働局からの書類提出の求めや、抜き打ちでの実地調査に応じないと不支給になります。

事業展開等実施計画の策定:本コース特有の要件です。新規事業やDX・GXに関する具体的な事業計画書を作成する必要があります。

解雇等の制限(離職率要件):過去にこの助成金を使って訓練させた従業員が、短期間で大量に離職しているような場合は対象外となります。

【労働者の要件】

雇用保険の被保険者であること 「助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、被保険者であること」 正社員だけでなく、雇用保険に入っているパート・契約社員も対象になります。役員や個人事業主は対象外です。

計画届に記載された者であること 「職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある被保険者であること」 (定額制サービスによる訓練の場合は様式第3-2号) 事前に届け出た社員以外が受講しても、助成金の対象にはなりません。

訓練を修了していること 「訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であること」 (eラーニングや通信制の場合は「訓練実施期間中に訓練等を修了していること」) 欠席が多く、出席率が8割未満の場合は支給されません。

被保険者資格:正社員だけでなく、雇用保険に入っているパート・契約社員の方も対象になります。なお、役員や個人事業主は雇用保険の被保険者ではないため対象外です。

計画届への記載:事前に届け出た従業員以外が受講しても、助成金の対象にはなりません。

出席率と修了要件:「訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であること」 (eラーニングや通信制の場合は「訓練実施期間中に訓練等を修了していること」) 欠席が多く、出席率が8割未満の場合は支給されません。

・通学制
・同時双方向型の通信訓練
この「実訓練時間」は、移動時間や食事休憩の時間を除いた正味の講義時間を指します。
「同時双方向型の通信訓練」とは、Zoom等のライブ研修のことで、同時かつ双方向的(オンライン)で実施されるものを指します。
・eラーニング
・通信制
動画視聴研修などの場合は、「標準学習時間」(あらかじめカリキュラム等で定められた学習時間)が10時間を超えている必要があります。
・定額制(サブスクリプション)「標準学習時間」(あらかじめカリキュラム等で定められた学習時間)が1時間以上である必要があります。また、訓練の要件である「10時間以上」は、従業員全員の合計時間で判定します。

【訓練の要件】

OFF-JT(座学・実習)であること 「OFF-JTにより実施される訓練であること」 通常の業務を離れて行う訓練が対象です。働きながら先輩が教えるOJTは、このコースでは対象外です。

訓練時間数が10時間以上であること 「実訓練時間数が10時間以上であること」 複数のカリキュラムを組み合わせて合計10時間以上になれば対象となります。 (eラーニング等の場合は標準学習時間が10時間以上、または標準学習期間が1か月以上であること)

事業展開・DX・GXに関連する訓練であること 「事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練」 または 「事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練」 単なる既存業務の延長や、教養レベルの研修は対象外です。

職務に関連した訓練であること 「職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練」 今の仕事、または将来就く予定の仕事に関係がない訓練(例:経理担当者が趣味で受ける語学研修など)は対象外です。

経費を事業主が全額負担していること 「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担する」 受講料などを社員に一部でも負担させた場合は、助成金の対象になりません。

もし、要件に当てはまらなかったら?(代替案)

「事業展開」や「DX」の要件に合致せず、リスキリング支援コースの申請が難しい場合でも、他の助成金コースが活用できる可能性があります。

ケースA:既存業務のスキルアップ研修を行いたい場合 「新規事業」ではなく、現在の職務に関連する専門知識を深める研修であれば「人材育成支援コース(人材育成訓練)」が適しています。
「職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練」であれば、幅広く対象になります。助成率はリスキリングコースより下がりますが(経費助成45%など)、要件は比較的柔軟です。

ケースB:契約社員を正社員にするための研修を行いたい場合 正社員経験の少ない有期契約労働者を対象に、正社員転換を前提とした訓練を行う場合は「人材育成支援コース(有期実習型訓練)」が活用できます。
「正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練」として、OFF-JTとOJT(実務)を組み合わせて実施でき、キャリアアップ助成金との併用も視野に入ります。

ケースC:OJT(実務を通じた指導)も助成対象にしたい場合 リスキリング支援コースはOFF-JTのみが対象ですが、現場での実務指導(OJT)も含めて助成を受けたい場合は「人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)」または上記の「有期実習型訓練」をご検討ください。これらは「企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練」に対して助成されます。

5.【全体フロー】申請から受給までの流れ

(本セクションの記載内容は、厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P34「手続きの流れ」に基づきます。)

助成金を受給するまでの流れは以下の5ステップです。 特に重要なのは**「Step 2:計画届の提出」**です。ここが遅れると、その時点で申請資格を失いますのでご注意ください。

Step 0: 事前準備(社内体制の整備)

申請の前提として、以下を社内で決めておく必要があります。

• 「事業内職業能力開発計画」の策定:「どのような人材を育てたいか」という自社の人材育成の基本方針をまとめた計画書を作成し、従業員(労働組合または労働者代表)の意見を聴いて、全従業員に周知します。

• 「職業能力開発推進者」の選任:社内で人材育成の責任者(役員、人事担当部課長など)を1名選びます。

• 訓練対象者の選定:訓練を受講させる予定の従業員を決めます。

• 就業規則の確認:訓練期間中の労働条件が就業規則(または労働協約)に定められているか確認します。

Step 2: 計画届の提出

訓練を開始する前に、具体的な計画を管轄の労働局へ提出し、認定を受ける必要があります。

• 提出書類:「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)「事業展開等実施計画」(様式第1-3号)など

• 提出期限:訓練開始日の6か月前から1か月前までの間

※もし期限に遅れてしまったら?
1日でも遅れると、予定していた開始日での申請は一切受け付けてもらえません。この場合は「訓練開始日を後ろにずらす(1か月以上先の日程に変更する)」ことで、期限内提出の要件を満たすように計画を修正し提出しましょう。

Step 3: 訓練の実施

認定された計画通りに研修(OFF-JT)を実施します。

注意点:訓練期間中も、通常通り賃金(残業代含む)を支払う必要があります。
訓練にかかる経費(受講料など)は、必ず支給申請日までに会社が全額負担(支払い完了)してください。

Step 4: 支給申請

訓練が終了したら、助成金の振込を申請します。

提出書類: 「支給申請書」(様式第4-2号)など

申請期間: 「訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)」 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P38より引用)

• ※期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。

Step 5: 審査・支給決定

審査を経て、支給・不支給が決定されます。決定通知が出たあと、問題がなければ、指定した口座に助成金が振り込まれます。※審査には数ヶ月かかる場合があります。

6.よくある質問(Q&A)

Q. 新規事業のために購入するパソコンやタブレット、ソフトの費用も、助成金の対象になりますか?

A. いいえ、この助成金では対象になりません。 本助成金は、あくまで”訓練にかかる経費”(受講料など)と”賃金”を助成するものです。パソコンやタブレット端末、Webカメラなどのハードウェア購入費用は対象外です。

【💡ここがポイント:代替案】 設備やソフトの導入費用を抑えたい場合は、以下の制度の活用をご検討ください。

ソフトやPC導入の場合: 「IT導入補助金」(経済産業省) 会計ソフトや受発注システム、ECサイト構築などの費用が補助されます。

設備投資と賃上げを行う場合: 「業務改善助成金」(厚生労働省) 事業所内の最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資(PC、機械、POSレジ等)を行った場合に、その費用の一部が助成されます。

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Q. 現場で先輩が実務を教える「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」は対象になりますか?

A. いいえ、本コース(事業展開等リスキリング支援コース)では対象になりません。 本コースは、業務から離れて行う「OFF-JT(座学や外部スクール、eラーニング)」のみが対象です。現場で働きながら仕事を覚えるOJTは助成されません。 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P14より引用)

【💡ここがポイント:代替案】 OJTも含めて助成金を受けたい場合は、**「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」のご活用をご検討ください。特に、契約社員を正社員に転換するための「有期実習型訓練」や、若手社員向けの「認定実習併用職業訓練」**であれば、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が助成対象となります。

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Q. 既存の業務で使う「Word」や「Excel」の操作研修は対象になりますか?

A. 原則として、対象になりません。 本コースは「新規事業」や「DX(デジタル変革)」に伴う専門的なスキル習得を目的としています。単なる既存業務のためのパソコン操作や、文章・数値入力レベルの初歩的な研修は「事業展開」や「DX」とは認められにくい傾向にあります。 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P14より引用)

【💡ここがポイント:代替案】 既存業務のスキルアップや、階層別研修(新入社員研修、管理職研修など)を行いたい場合は、**「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」「人材育成訓練」**をご検討ください。 こちらは「職務に関連した知識・技能」であれば幅広く対象となり、WordやExcelの上級活用講座なども対象になる可能性があります。

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Q. 「Udemy」や「Schoo」のような動画学習サービス(サブスクリプション)は対象になりますか?

A. はい、要件を満たせば対象になります。 定額制サービス(サブスクリプション型)による訓練も、本コースの対象となります。 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

1. 受講時間: 実際に受講した標準学習時間の合計が10時間以上であること。

2. 内容: 職務に関連する講座であること(趣味・教養的な動画はNG)。

3. 管理: IDとパスワードで受講者が管理され、受講履歴(ログ)が出力できること。 (出典:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」P22より引用)

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Q. 訓練を計画通り実施しましたが、結果的に新規事業がうまくいきませんでした。助成金は返還する必要がありますか?

A. いいえ、返還の必要はありません。 この助成金は「訓練を実施したこと」に対して支払われるものであり、「事業が成功したかどうか」は問われません。 計画認定を受けた通りに訓練を実施し、経費と賃金を支払っていれば、事業の成否にかかわらず助成金は支給されます。安心して新しい分野への挑戦にご活用ください。

7.【まとめ】

本記事では、新規事業やDX・GXなどの”攻めの経営”を支援する**「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」**について解説しました。
助成率の高さ(訓練経費の75%)と手厚い賃金助成(訓練1時間あたり1,000円)、また「事業展開」と銘打っていますが、新しい商品・サービスの開発(事業展開)だけでなく、デジタル化(DX)や脱炭素化(GX)に伴う研修も対象となるなど、使い勝手のよい助成金で、昨今もっともお問い合わせの多い人気の助成金です。

「新しいことに挑戦したいが、コストが心配だ」と二の足を踏んでいる経営者様にとって、この助成金は非常に強力な味方となります。まずは、「どのような事業展開を行いたいか」「そのために社員にどんなスキルが必要か」を明確にし、早めに計画の準備に着手しましょう。

要件が複雑で自社が対象になるか判断が難しい場合は、お近くの都道府県労働局、または助成金に詳しい社会保険労務士へご相談されることをおすすめします。

ご質問・ご相談がございましたら
お気軽にお問い合わせください

※本記事は2026年1月時点の法令・情報に基づき作成しています。
助成金の支給要件は頻繁に変更されるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。
【参照資料】
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(令和7年4月1日版)」
     「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領(令和7年4月1日版)」

👉 厚生労働省:人材開発支援助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)



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