「現場で教えながら(OJT)、基礎知識(OFF-JT)もしっかり学んでもらいたい」
「意欲のあるパートさんを正社員として迎え入れたい。長く活躍してもらえるようしっかりとした研修をしたい」
このような人材育成の課題を抱えている企業様は多いのではないでしょうか。
特に、人手不足が深刻な建設業、IT業、介護・福祉業界などでは”未経験者をいかにして自社の戦力に育て、定着してもらうか”が経営の生命線となっています。
そんな課題解決に最適なのが、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の「有期実習型訓練」です。
OJT(職場での実務指導)とOFF-JT(座学・外部研修)を組み合わせて2か月以上にわたって育成し、訓練を終えたうえで正社員に転換した場合に、訓練費用の最大100%が助成される制度です。
人材育成訓練がOFF-JTのみを対象とするのに対し、有期実習型訓練は職場内での実務指導も含めた一体的な育成プランに対して助成を受けられる点が特徴です。
企業側は”教育コスト”を抑えられ、働く側は”働きながらスキルを身につけ、正社員を目指せる”という、双方にメリットのある制度です。
この記事では、令和8年度の最新ルールに基づき、有期実習型訓練の複雑な要件や、失敗しないための申請フローについて、実務視点で徹底解説します。
こんな企業におすすめ!
・パートや契約社員を採用し、育成しながら正社員への転換を検討している
・正社員転換後のミスマッチを防ぐため、転換前に実務を通じて適性を見極めたい
・OJTと外部研修を組み合わせた体系的な育成プランを考えている
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1. 有期実習型訓練とは?
有期実習型訓練とは、正規雇用労働者等への転換を目的として、パートや契約社員など有期契約の従業員に対し、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を2か月以上実施した場合に助成を受けられるメニューです。
訓練の対象は「職業能力形成機会に恵まれなかった者」として認められた有期契約労働者等に限られます。誰でも対象にできるわけではなく、訓練開始前にキャリアコンサルタントによる面談を受け、訓練への参加が必要と認められることが条件です。
令和7年4月以降に計画届を提出した場合、訓練終了後・支給申請日までに正規雇用労働者等へ転換を実施した場合にのみ助成対象となります。
転換が実施されなかった場合は助成対象外となりますので、正社員転換を前提とした計画が必要です。
「正規雇用労働者等」とは?
いわゆる”フルタイムの正社員”だけでなく、以下の形態への転換も対象となります。
・勤務地が限定されている正社員
・職務が限定されている正社員
・フルタイムではない短時間勤務の正社員
・契約期間の定めがない労働者(※待遇が正社員と同等でなくても、期間の定めがなくなれば要件を満たす場合があります)。
有期実習型訓練の仕組み
正社員経験の少ない有期契約労働者等を対象に、OJTTとOFF-JTの2つを組み合わせて実施します。
OJT:適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練
OFF-JT:企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練
つまり、先輩社員がマンツーマンでついて実際の仕事をさせながら教える「現場実習」がOJT、現場を離れて行う「座学」や「研修」がOFF-JTというイメージです。
これらを組み合わせて実施し、最終的に「正規雇用労働者等」へ転換することを目的とします。
2. いくらもらえる? 助成率・助成額(中小企業)
経費助成(受講料などの補助)
| 区分 | 通常 | 賃上げ等加算時 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 75% | 100%(+25%) |
有期実習型訓練の経費助成率は、人材育成訓練(有期契約労働者等70%)より高く設定されています。賃上げ等加算の要件を満たした場合は受講料の全額(100%)が助成されます。
経費助成の上限額は、OFF-JTの訓練時間数に応じて変わります(1人1訓練あたり)。
| 訓練時間数(OFF-JT) | 上限額(中小企業) |
|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 15万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 30万円 |
| 200時間以上 | 50万円 |
OJT実施助成
OJTの実施に対して、別途以下の助成が支給されます。
| 区分 | 通常 | 賃上げ等加算時 |
|---|---|---|
| 1人1コースあたり | 10万円 | 13万円(+3万円) |
賃金助成(訓練中の賃金補助)
OFF-JTの実施時間に対して、以下の賃金助成が支給されます。
| 区分 | 通常 | 賃上げ等加算時 |
|---|---|---|
| 1人1時間あたり | 800円 | 1,000円(+200円) |
賃金助成は所定労働時間内に受講した時間のみが対象です。
有期実習型訓練は、同一の事業主が同一の労働者に対して1回限りの制度です。同じ従業員に再度実施することはできませんのでご注意ください。
eラーニング・通信制の注意点
有期実習型訓練のOFF-JTは、通学制または同時双方向型の通信訓練(ZoomやTeamsなどのオンラインライブ研修)に限られます。eラーニングや通信制は原則として助成対象外です。
ただし、通学制の訓練に付加的なものとして内容に連続性があるeラーニングを組み合わせる場合は、例外的に助成対象となる場合があります(その場合のeラーニング分の経費助成上限額は15万円)。
3. 活用事例
事例1:介護業(パート従業員を正社員へ転換)
介護施設でパートとして勤務している介護スタッフに対し、外部スクールでのOFF-JT(介護技術・リーダーシップ研修、計80時間、受講料20万円)と施設内でのOJT(150時間)を組み合わせた4か月の訓練を実施。訓練修了後、正社員へ転換した。
受給額の試算(通常分)
- 経費助成:15万円(20万円×75%。上限15万円が適用)
- OJT実施助成:10万円
- 賃金助成:6万4千円(80時間×800円)
- 合計:31万4千円
事例2:転換に至らず人材育成訓練として切り替えたケース
小売業で契約社員として雇用している販売スタッフに対し、有期実習型訓練として計画届を提出し、接客・商品管理の訓練(OFF-JT30時間+OJT100時間、3か月)を実施した。しかし、訓練修了後に本人の意向もあり正社員転換に至らなかった。
結果:有期実習型訓練としての助成は受けられない。
ただし、訓練実施前に職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定・定期的なキャリアコンサルティングの機会確保の3つの措置を整えていた場合は、「人材育成訓練」として改めて申請できる場合があります。その際、OJT実施助成は対象外となりますが、OFF-JT部分の経費助成・賃金助成は受けられます。
4. 支給要件
訓練の要件
- 正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
「いずれは正社員にする」という目的のもとで実施する訓練である必要があります。職務と関係のない内容や、転換を前提としない研修は対象になりません。 - OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
職場での実務指導(OJT)と、業務から切り離した座学・外部研修(OFF-JT)の両方を組み合わせることが必要です。どちらか一方のみでは対象になりません。 - 訓練実施期間が2か月以上であること
訓練の開始から終了までの期間が2か月以上必要です。1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その空白期間は訓練実施期間に含まれません。 - 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
6か月換算で425時間以上のペースで実施することが必要です。例えば、訓練期間が3か月であれば総訓練時間数が212時間以上(425時間÷2)、2か月であれば142時間以上(425時間÷3)必要となります。 - 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
OJTの時間数が多すぎても少なすぎても対象外になります。OFF-JTとOJTのバランスを訓練カリキュラム作成時に確認しておきましょう。 - OFF-JTについては、通学制または同時双方向型の通信訓練であり、1コースの実訓練時間数が計画届の提出時および支給申請時において10時間以上であること
「同時双方向型の通信訓練」とは、ZoomやTeamsなどを使ったリアルタイムのオンライン研修を指します。録画視聴のみのものは該当しません。また、10時間の要件は計画届の時点だけでなく支給申請時にも満たしている必要があります。 - OFF-JTについては、事業内訓練または事業外訓練のいずれかであること
外部の研修機関への派遣(事業外訓練)でも、外部講師を招いた社内研修(事業内訓練)でも対象になります。 - OJTについては、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること
適格な指導者とは、申請事業主の役員等または申請事業主に雇用されている者で、訓練実施日における出退勤時刻を確認できる者を指します。指導者の出退勤時刻が確認できない場合はOJTを実施したと認められませんのでご注意ください。 - OJTについては、原則、対面で行うこと
OJTは原則として対象労働者と指導者が同じ場所で行う必要があります。ただし、労務管理・経理・書類作成・プログラム関連・システム開発・各種設計などの業務にかかるOJTは、テレワーク等オンラインで実施することが可能です。 - OJTについては、OJT実施日ごとに、対象労働者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)(様式第9号)」を作成すること
訓練を実施した日ごとに、対象労働者本人が日誌を作成します。まとめて後から記入することはできません。支給申請時に提出が必要な書類です。 - 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
訓練が終わった後に、汎用性のある評価基準に基づいて対象労働者の職業能力を評価し、ジョブ・カードに記録します。この評価を実施しない場合は助成対象になりません。
労働者の要件
- 訓練の終了日または支給申請日に、有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において被保険者であること
訓練が終わった時点、または支給申請をする時点のいずれかで、雇用保険の被保険者であることが必要です。訓練途中で退職した場合は対象外となります。 - 助成金を受けようとする事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
もともと自社で雇用しているパートや契約社員でも、新たに採用した有期契約の従業員でも対象になります。 - 訓練実施期間中において、有期契約労働者等であること
訓練を受けている期間中は、有期契約の状態である必要があります。訓練中に正社員転換した場合は対象外となります。 - 計画届提出時に提出した「対象労働者一覧(様式第3-1号)」に記載のある被保険者であること
計画届の段階で名前を登録していない従業員は、どれだけ訓練を受けても助成対象になりません。対象者は計画届の時点で確定させる必要があります。 - OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること
OFF-JTとOJTのそれぞれについて、計画した時間数の8割以上を受講していることが必要です。病欠や早退でどちらか一方でも8割を下回った場合、その従業員分の助成金は全額対象外となります。 - キャリアコンサルタント等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者として有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
「職業能力形成機会に恵まれなかった者」とは、以下のいずれかに該当する者です。
- 訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用されたことがない者(ただし、過去10年以内に同一企業でおおむね6年以上継続して正規雇用されたことがある者を除く)
- 上記に該当しないが、過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で体系立てられた職業訓練の受講経験が全くない者など、過去の職業経験の実態から訓練への参加が必要と認められる者
キャリアコンサルティングは、労働者とキャリアコンサルタントが個別に面談する方法で行われる必要があります。集合形式(セミナー・グループワーク)や、対面が確保されない方法は認められません。
- 正規雇用労働者等として雇用することをあらかじめ約して雇い入れられた者ではないこと
「最初から正社員として採用することが決まっている人」は対象外です。あくまで訓練の評価結果をもとに転換を検討するという前提が必要です。ただし、訓練修了後の評価結果に基づき正規雇用への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除きます。
- 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨・内容を理解している者であること
対象労働者本人が、この訓練の目的(正社員転換を目指すための育成訓練であること)と内容を理解していることが必要です。事業主から事前に説明を行い、本人の同意を得ておくことが実務上重要です。
- 業務独占資格に係る業務(理美容等)を対象とした訓練の場合、OJTを実施する前までに当該資格を有している者であること
理美容師など、資格を持つ者しか業務を行えない職種でのOJTを実施する場合は、OJT開始前に対象労働者がその資格を取得済みである必要があります。
申請できない主な訓練計画
以下の訓練計画は助成対象外となりますのでご注意ください。
- 正規雇用への転換時の年齢が事業所の定める定年を超える者を対象とする計画
- 訓練実施分野において、過去5年以内におおむね3年以上正規雇用経験がある者を対象とする計画
- 過去10年以内に同一企業でおおむね6年以上継続して正規雇用されたことがある者を対象とする計画
- 在籍7年以上の者に対して、在籍3年未満の者と同じ内容の訓練を行う計画
5. 申請の流れ
計画届の提出前に必ずキャリアコンサルティングを実施する必要がある場合とそうでない場合があります。対象労働者が既存の従業員か、新規採用かによってタイミングが異なります。
【キャリアアップ型】既存の有期契約労働者を対象とする場合
STEP1:キャリアコンサルティングの実施(計画届の提出前)
すでに雇用している有期契約労働者を対象とする場合は、計画届を提出する前にキャリアコンサルタントによる面談を実施し、訓練への参加が必要かどうかを確認します。ジョブ・カードを活用した個別面談が必要です。
STEP2:計画届の提出
訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と必要書類を管轄の都道府県労働局へ提出します。1か月前を1日でも過ぎると受け付けられませんので、日程には余裕を持って動きましょう。
STEP3:訓練の実施
計画届の内容に沿ってOJTとOFF-JTを実施します。OJT実施日ごとにOJT訓練日誌の作成が必要です。支給申請日までに訓練にかかった経費を全額支払っておく必要があります。
STEP4:正社員転換・支給申請
訓練終了後に正規雇用労働者等への転換を実施します。転換後、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書と必要書類を労働局へ提出します。
【基本型】新たに有期契約労働者を雇い入れて対象とする場合
STEP1:計画届の提出
まず計画届を提出します。この段階では対象労働者がまだ雇用されていない場合もあります。
STEP2:キャリアコンサルティングの実施(計画届の提出後・訓練開始前)
計画届の受付後、訓練開始前にキャリアコンサルタントによる面談を実施します。訓練への参加が必要と認められた場合に訓練を開始できます。
STEP3:訓練の実施
STEP4:正社員転換・支給申請
主な提出書類(計画届時)
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第15号)
- 有期実習型訓練に係る事前確認書(参考様式第1号)
- ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(写)
6. Q&A
Q1. 訓練修了後に本人が正社員転換を希望しなかった場合はどうなりますか?
残念ながら、有期実習型訓練としての助成は受けられません。ただし、訓練実施前に職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定・定期的なキャリアコンサルティングの機会確保の3つの措置を整えていた場合は、「人材育成訓練」として改めて申請できる場合があります。正社員転換を前提としながらも、万一に備えてこの3つの準備は訓練開始前に済ませておくことをお勧めします。
Q2. キャリアコンサルタントは社内の人間でもよいですか?
国家資格であるキャリアコンサルタント(またはキャリアコンサルティング技能士)の資格を持つ者が実施する必要があります。社内にキャリアコンサルタントの資格保持者がいれば社内でも可能ですが、資格を持たない上司や人事担当者が面談を行っても要件を満たしません。外部のキャリアコンサルタントに依頼する場合、そのキャリアコンサルティングの費用も助成対象経費に含めることができます。
Q3. 訓練期間中に正社員転換することはできますか?
残念ながら、訓練終了後に転換を行うことが必要です。支給申請日時点で正規雇用労働者等への転換が完了していることが要件ですが、転換のタイミングについては念のため管轄の労働局にご確認ください。
Q4. 訓練期間中にOJTの指導者が異動や退職した場合はどうなりますか?
適格な指導者がいなくなった場合は、新たな適格な指導者を配置し、変更届を提出する必要があります。変更届の提出期限は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内です。事前に労働局へ相談することをお勧めします。
7. まとめ
有期実習型訓練は、パートや契約社員を正社員へ転換するための育成を、OJTと外部研修を組み合わせて計画的に行いながら、その費用の大部分を助成金で賄える制度です。経費助成率は最大100%(賃上げ等加算時)、さらにOJT実施助成として10万円が上乗せされるため、他のメニューと比較しても手厚い助成内容です。
活用にあたって最も重要なのは、正社員転換を前提とした計画を立てることと、訓練開始前にキャリアコンサルタントによる面談を実施することです。転換が実現しなかった場合に備えて、職業能力開発推進者の選任など人材育成訓練への切り替えに必要な準備も訓練開始前に整えておきましょう。
まず自社の有期契約労働者の中で正社員転換を検討している方がいるかどうかを確認し、キャリアコンサルタントへの相談から始めることが最初の一歩です。要件の確認や計画届の作成でお困りの場合は、都道府県労働局・ハローワーク、または社会保険労務士にご相談ください。
※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。助成金の支給要件は変更されることがあるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。

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【参照資料】
厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(令和8年度版)パンフレット(PL080408開企01)」
厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)支給要領(令和8年4月8日版)」
👉 厚生労働省:人材開発支援助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
