【人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)】とは?新規事業立ち上げ・DX推進を国がサポート!研修費の75%+令和8年度から設備投資加算


「テイクアウト事業を新たに始めるにあたって、スタッフに予約システムの操作方法を習得させたい」
「クラウドシステムを導入するにあわせて、担当者にDX推進の専門知識を身につけさせたい」
「カーボンニュートラル対応で新たな設備を導入するにあたって、従業員に必要なスキルを習得させたい」

こうした状況で、事業展開やDX・GX化に伴い新たな分野で必要となる訓練を実施した場合に、経費と賃金の一部を国が支援する制度があります。

それが人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」です。

本助成金を活用すれば、研修にかかる経費の”最大75%”に加え、研修期間中の賃金相当額(1人1時間あたり最大1,000円)までもが助成されます。
さらに、令和8年度の改正では、設備投資加算も新設されより使い勝手が良い助成金となりました。

・ 新たな事業分野(製造業からサービス業への展開など)への進出にあわせて従業員を育成したい
・ 社内のDX推進のため、従業員にデータ分析・クラウド・AIなどの専門知識を習得させたい
・ カーボンニュートラル対応のために新たな設備を導入し、その操作・管理に必要な訓練を実施したい
・ 営業部門の従業員をマーケティング部門に配置転換するにあたって新たな研修を実施したい
・ 訓練で使用する機器・設備を新たに導入し、その購入費も含めて助成を受けたい

1.「事業展開等リスキリング支援コース」とは?

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する従業員に対して新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
例えば、飲食店が新たにデリバリー事業を始めるにあたって、スタッフに予約管理システムやアプリ操作の研修を受けさせるケースなどです。
人材開発支援助成金のコースのひとつで、令和4年度から令和8年度末までの期間限定で設けられています。

人材育成支援コースが「今やっている仕事に関連した訓練」を対象とするのに対し、事業展開等リスキリング支援コースは「これから新たに取り組む仕事・事業のために必要な訓練」を対象とした制度です。経費助成率は75%と高く設定されています。

令和8年度の改正では「設備投資加算」が新設されました。賃金要件または資格等手当要件を満たし、訓練で使用する機器・設備等(事業展開促進機器等)を新たに導入した場合に、導入費用の50%が追加で助成されます。

対象となる取り組みは、以下の3つの分野のいずれかに当てはまる必要があります。

1. 事業展開 「新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。」
これまでの事業とは異なる新しい商品やサービスを開発したり、異業種へ進出したりすることです。 (例:日本料理店がフレンチのお店を出す、繊維メーカーが医療機器の製造を始める など)

2. デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX) 「ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
デジタル技術を使って業務を効率化したり、新しい付加価値を生み出したりすることです。 (例:手書きの伝票をクラウドシステムに変える、無人レジを導入する、AIを使って需要予測をする など)

3. グリーン・カーボンニュートラル化(GX) 「徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。」
環境に配慮した経済活動(脱炭素や省エネなど)に対応するための取り組みです。 (例:太陽光パネルの設置技術を学ぶ、電気自動車(EV)スタンドの工事技術を学ぶ など)

2.いくらもらえる? 【助成額と助成率】

事業展開等リスキリング支援コースでは、経費助成・賃金助成・設備投資加算の3種類の助成が受けられます。

経費助成(訓練にかかった費用への助成)

区分助成率
中小企業75%
大企業60%

経費助成の上限額は、実訓練時間数に応じて次のとおりです。

実訓練時間数上限額(中小企業)
100時間未満30万円
100時間以上200時間未満40万円
200時間以上50万円

賃金助成(訓練期間中の賃金への助成)

訓練期間中の所定労働時間内に実施したOFF-JTの時間数に応じて、1人1時間あたり次の額が助成されます。

区分助成額
中小企業1,000円/時間
大企業500円/時間

設備投資加算(令和8年度新設)

賃金要件または資格等手当要件を満たした上で、訓練で実際に使用する機器・設備等(事業展開促進機器等)を新たに導入した場合に、導入費用の50%が通常分とは別途追加で支給されます。

設備投資加算の対象となる機器・設備等の主な要件は次のとおりです。

  • 実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種のものであって、事業展開等に資するものであること
  • 導入費用が10万円以上であること
  • 購入・リース契約・ライセンス契約による導入であること(データベース構築・システム導入・専用アプリ開発に係る経費も対象)

パソコン・タブレット・スマートフォン及びその周辺機器、汎用事務機器、経営コンサルタント料などは対象外です。

1事業所あたりの年度上限額

事業展開等リスキリング支援コースについては1事業所1年度あたり1億円が上限です。

3.金額入り事例

ケース1:飲食店の事業展開(テイクアウト事業の開始)

【背景】
店内飲食の売上が伸び悩んでいるため、新たに「テイクアウト・冷凍食品販売」を始めたい。

【訓練内容】
内容:店長とスタッフの計2名に、ECサイト(ネットショップ)の構築・運営と、WEBマーケティングの研修(OFF-JT)を受けてもらう。
費用:40万円(1人20万円 × 2名)
期間:延べ50時間(1人25時間 × 2名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:30万円(40万円 × 75% )
・賃金助成:5万円(1,000円 × 50時間)
――――――――――――――――――――
合計受給額: 35万円

【結果】
新しい収益の柱を作るためのスキルを、低コストで社内に蓄積できました。

ケース2:建設業のDX化(ドローン測量の内製化)

【背景】
これまで測量業務を外注していたが、コスト削減と工期短縮のために自社で行いたい。

【訓練内容】
内容:ICT施工(情報通信技術を使った施工)に対応するため、若手社員3名に専門スクールに通ってもらい、ドローン操縦や3次元データ解析の訓練を受けさせる。
費用:受講料90万円(1人30万円 × 3名)
期間:延べ120時間(1人40時間 × 3名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:67万5,000円(90万円 × 75% )
・賃金助成:12万円(1,000円 × 120時間)
――――――――――――――――――――
合計受給額: 79万5,000円

【結果】
訓練の結果、測量業務の内製化をしたことで、外注費がなくなりコスト削減に成功、また社内にノウハウやナレッジが蓄積されたことにより業務改善が進み、工期短縮に成功しました。

ケース3:製造業のGX化(脱炭素への対応)と設備投資加算の活用

【背景】
カーボンニュートラル(脱炭素)対応のため、工場の設備を省エネ型に刷新したい。

【訓練内容】
設備の変更に伴い、新たに必要となる電気制御やエネルギー管理の知識をエンジニア5名に習得してもらう。
また訓練で使用する省エネ制御機器(導入費用200万円)を新規購入した。訓練修了後に賃金要件を満たした。

費用:受講料50万円(1人10万円 × 5名)、機器導入費用200万円
期間:延べ100時間(1人20時間 × 5名)

【助成額シミュレーション】
・経費助成:37万5,000円(50万円 × 75%)
・賃金助成:10万円(1,000円 × 100時間)
・設備投資加算:100万円(200万円 × 50%)

合計受給額:147万5,000円

【結果】 省エネによるコスト削減に成功。設備投資加算により機器導入コストの半額も回収でき、DX・GX投資の総コストを大幅に圧縮できました。

ケース4:単なる「買い替え」や「初歩的な操作」

【背景】
社内のパソコンを最新機種に入れ替えたので、基本的な操作方法や、Word・Excelの使い方を社員に研修させたい。

【判定】対象外
「単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみの訓練」は対象になりません。
また、「通常の事業活動の維持のために用いられるもの(例:汎用事務機器、ネットワーク環境整備の導入・更新等)」も対象外です。

ケース5:事業展開の定義に当てはまらない

【背景】
既存の商品の売上を伸ばすために、営業担当者に一般的な「営業トーク研修」を受けさせたい。

【判定】対象外
これは通常の教育訓練(人材育成支援コースなど)の範囲であり、本コースが求める”新規事業”や”事業変革”には該当しません
「事業展開」とは「新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること」が必要です。

4.支給要件

事業主の要件

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    会社として雇用保険に加入しており、被保険者が存在することが大前提です。
  2. 事業内職業能力開発計画の策定およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、計画内容を労働者へ周知していること
    ”どのような人材を育てたいか”という方針を定めた計画書を作成し、従業員に知らせておく必要があります。
  3. 職業能力開発推進者を選任していること
    社内で人材育成の責任者(役員や人事担当者など)を1名決め、選任しておく必要があります。
  4. 訓練期間中、対象労働者に適正に賃金を支払っていること
    研修を受けている時間も”労働時間”とみなされるため、所定の給与(残業が発生した場合は残業代含む)を支払う必要があります。
  5. 必要な書類等を整備、5年間保存していること
    出勤簿や賃金台帳、訓練の実施状況がわかる書類などを整理し、支給決定後も5年間は捨てずに保管する義務があります。
  6. 管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力すること
    労働局からの書類提出の求めや、抜き打ちでの実地調査に応じないと不支給になります。
  7. 事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成すること
    本コース特有の要件です。新規事業やDX・GXに関する具体的な事業計画書を作成する必要があります。

労働者の要件

  1. 申請事業主の事業所において雇用保険被保険者であること
    正社員だけでなく、雇用保険に入っているパート・契約社員の方も対象になります。なお、役員や個人事業主は雇用保険の被保険者ではないため対象外です。
  2. 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」に記載のある被保険者であること
    事前に届け出た従業員以外が受講しても、助成金の対象にはなりません。
  3. 次の①~③のいずれかに該当すること
    <通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合>訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
    <eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合>訓練実施期間中に訓練等を修了していること
    <定額制サービスによる訓練の場合>訓練を修了し、その修了した訓練の標準学習時間数が合計10時間以上であること(10時間要件)

訓練の要件

  1. 次の①〜③のいずれかに該当する訓練であること
    上記の職務関連訓練であることに加えて、本コース固有の要件として、以下の3つのいずれかに該当する訓練である必要があります。
    ① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
    新たな製品の製造・新たなサービスの提供・新たな分野への進出・業種や業態の転換など、今の事業とは異なる領域に踏み出す場合に、その新しい仕事をこなすために必要な訓練が対象です。訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定の事業展開、または過去6か月以内に実施済みの事業展開に関連するものに限ります。
    ② 企業内においてDX化やGX化(グリーン・カーボンニュートラル化)を進める上で、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
    社内でDX化やカーボンニュートラル対応を進めるにあたって、担当者が新たに習得しなければならない専門知識・技能の訓練が対象です。単にデジタル機器を使って文章や数値の入力・書式変更を行う程度の初歩的な操作内容のみの訓練は対象外です。
    ③ 企業内の人事および人材育成に関する計画に基づき、今後従事することが予定される職務に必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
    将来の配置転換・職種転換の計画を事前に策定した上で、その新しい職務に必要な訓練を実施する場合が対象です。以下の点に注意が必要です。
    ・訓練開始日から起算して3年以内に従事することが予定される職務に限ります
    ・申請事業主と異なる事業主に雇用されることが前提とされる職務は対象外です
    ・訓練開始日時点で対象労働者が従事している職務と異なる職務に関連する訓練であることが必要です
    ・定額制サービスによる訓練は③の場合、対象外です
  2. 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
    対象となる訓練は、対象労働者の現在または今後従事する職務に直接関連した専門的な知識・技能を習得させるためのものであることが必要です。
    趣味・教養目的のものや、職業人として共通して必要な基礎的スキルのみの研修は対象外です。
  1. OFF-JTにより実施される訓練であること
    通常の業務から切り離して行う座学・外部研修が対象です。OJTとの組み合わせは対象外です。
  1. 実訓練時間数が10時間以上であること
    通学制・同時双方向型の通信訓練の場合は実訓練時間数が10時間以上、eラーニング・通信制の場合は標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であることが必要です。
  1. 計画届に基づき行われる訓練であること
    訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を提出し、その計画に沿って実施する訓練であることが必要です。
  1. 事業内訓練の場合、一定の講師要件を満たすこと
    申請事業主が企画・主催する事業内訓練を実施する場合、訓練を担当する講師に要件があります。「当該分野の実務経験が10年以上の者」または「当該職種に係る1級技能検定合格者」などが該当します。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は事業内訓練として認められません。
  2. 経費を事業主が全額負担していること
    受講料などを社員に一部でも負担させた場合は、助成金の対象になりません。

もし、要件に当てはまらなかったら?(代替案)

「事業展開」や「DX」の要件に合致せず、リスキリング支援コースの申請が難しい場合でも、他の助成金コースが活用できる可能性があります。

ケースA:既存業務のスキルアップ研修を行いたい場合 「新規事業」ではなく、現在の職務に関連する専門知識を深める研修であれば「人材育成支援コース(人材育成訓練)」が適しています。
「職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練」であれば、幅広く対象になります。助成率はリスキリングコースより下がりますが(経費助成45%など)、要件は比較的柔軟です。

ケースB:契約社員を正社員にするための研修を行いたい場合 正社員経験の少ない有期契約労働者を対象に、正社員転換を前提とした訓練を行う場合は「人材育成支援コース(有期実習型訓練)」が活用できます。
「正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練」として、OFF-JTとOJT(実務)を組み合わせて実施でき、キャリアアップ助成金との併用も視野に入ります。

ケースC:OJT(実務を通じた指導)も助成対象にしたい場合 リスキリング支援コースはOFF-JTのみが対象ですが、現場での実務指導(OJT)も含めて助成を受けたい場合は「人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)」または上記の「有期実習型訓練」をご検討ください。これらは「企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練」に対して助成されます。

5. 申請の流れ

計画届の提出前に訓練を開始した場合は、助成金を受けることができませんのでご注意ください。

STEP1:社内準備

計画届を提出する前に以下の2つを整えておく必要があります。

・職業能力開発推進者の選任:社内で人材育成を推進するキーパーソンを選任します。計画届の提出日までに完了している必要があります。

・事業内職業能力開発計画の策定と周知:「我が社はこういう人材を育てる」という方針を記載した計画を作成し、全労働者に周知します。計画届の提出日までに完了している必要があります。

また、訓練対象者についても計画届の提出前に選定しておく必要があります。計画届に記載されていない労働者は助成対象になりません。

STEP2:計画届の提出

訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と必要書類を管轄の都道府県労働局へ提出します。1か月前を1日でも過ぎると受け付けられませんので、日程には余裕を持って動きましょう。

なお、本社で支社の申請を一括して行うことも可能です(定額制サービスによる訓練を除く)。

STEP3:訓練の実施

計画届の内容に沿って訓練を実施します。支給申請日までに訓練にかかった経費を全額支払っておく必要があります。訓練内容に変更が生じた場合は、定められた期限までに変更届を提出してください。変更届を提出せずに変更後の訓練を実施した場合、その部分は助成対象外となります。

STEP4:支給申請

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第4-2号)」と必要書類を労働局へ提出します。この期限も厳守です。

なお、他のコースの申請書(様式第4-1号)とは様式番号が異なりますのでご注意ください。

訓練期間が6か月を超える場合は、6か月ごとに分割して支給申請することも可能です。ただし訓練全体で支給要件を満たさなかった場合は、分割申請分の支給決定も取り消しとなります。訓練修了後は必ず最終の支給申請を行いましょう。

③企業内の人事および人材育成に関する計画に基づく訓練を実施した場合は、支給申請後に「企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告書(様式第4-3号)」の提出も必要です。

設備投資加算を申請する場合

設備投資加算の支給申請期限は、全ての対象労働者に対して賃金要件または資格等手当要件を満たす賃金・手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内です。通常分の支給申請とは申請期限・申請書類が異なります。

6.【よくある質問】Q&A

Q1. 今やっている仕事と少し違う訓練でも対象になりますか?

はい、対象になる場合があります。
本コースは「今の職務」ではなく「今後新たに取り組む仕事・事業に必要な訓練」を対象としているため、現在の業務と異なる分野の訓練でも申請できます。
ただし、①事業展開・②DX/GX化・③人材育成計画のいずれかに該当することが必要で、単に「幅広いスキルを身につけさせたい」というだけでは対象外となる場合があります。訓練の内容が3つの類型のいずれに当てはまるかを事前に確認しておきましょう。

Q2. 既存の設備を新しい機種に買い替えた場合も設備投資加算の対象になりますか?

はい、対象になります。
設備投資加算における「新たに導入」とは、新規購入だけでなく既存の設備をより性能の高いものに更新することも含まれます。
ただし、訓練で実際に使用する機器・設備であること、導入費用が10万円以上であること、パソコン・タブレット・汎用事務機器でないことなどの要件を満たす必要があります。

Q3. 将来の配置転換を前提に申請した場合、もし配置転換が実現しなかったらどうなりますか?

配置転換が実現しなかった場合、すでに受給した助成金の返還を求められます。
③「企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練」は、訓練開始日から3年以内に実際に計画した職務に従事させることが必要で、訓練終了から3年後に実施状況報告書の提出が求められます。合理的な理由(天災・本人の病気・退職など)がある場合は例外的な取り扱いがありますが、計画段階で実現の見通しが立っている配置転換に限って申請するようにしましょう。

Q4. 既存の業務で使う「Word」や「Excel」の操作研修は対象になりますか?

原則として、対象になりません。
本コースは「新規事業」や「DX(デジタル変革)」に伴う専門的なスキル習得を目的としています。単なる既存業務のためのパソコン操作や、文章・数値入力レベルの初歩的な研修は「事業展開」や「DX」とは認められにくい傾向にあります。

【代替案】 既存業務のスキルアップや、階層別研修(新入社員研修、管理職研修など)を行いたい場合は、**「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」の「人材育成訓練」をご検討ください。 こちらは「職務に関連した知識・技能」であれば幅広く対象となり、WordやExcelの上級活用講座なども対象になる可能性があります。

Q5. 訓練を計画通り実施しましたが、結果的に新規事業がうまくいきませんでした。助成金は返還する必要がありますか?

いいえ、返還の必要はありません。
この助成金は「訓練を実施したこと」に対して支払われるものであり、「事業が成功したかどうか」は問われません。
計画認定を受けた通りに訓練を実施し、経費と賃金を支払っていれば、事業の成否にかかわらず助成金は支給されます。安心して新しい分野への挑戦にご活用ください。

7.【まとめ】

本記事では、新規事業やDX・GXなどの”攻めの経営”を支援する「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」について解説しました。
助成率の高さ(訓練経費の75%)と手厚い賃金助成(訓練1時間あたり1,000円)、また、新しい商品・サービスの開発(事業展開)だけではなく、デジタル化(DX)や脱炭素化(GX)に伴う研修も対象となるなど、使い勝手のよい助成金で、昨今もっともお問い合わせの多い人気の助成金です。
令和8年度から加わった設備投資加算により、訓練で使用する機器・設備の導入費用の50%も追加で受けられるようになり、訓練と設備投資をセットで計画する場合に特に有効な制度となりました。

「新しいことに挑戦したいが、コストが心配だ」と二の足を踏んでいる経営者様にとって、この助成金は非常に強力な味方となります。
まずは、「どのような事業展開を行いたいか」「そのために社員にどんなスキルが必要か」を明確にし、早めに計画の準備に着手しましょう。

要件が複雑で自社が対象になるか判断が難しい場合は、お近くの都道府県労働局、または助成金に詳しい社会保険労務士へご相談されることをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください

※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。助成金の支給要件は変更されることがあるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。

【参照資料】
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(令和8年度版)詳細パンフレット」
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領(令和8年4月8日版)」

👉 厚生労働省:人材開発支援助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)



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