【キャリアアップ助成金/賞与・退職金制度導入コース】とは?パート・契約社員に賞与や退職金制度を新設すれば1事業所最大56万8,000円

,

「パートタイマーに賞与は払えない」という認識は一昔前のものになりつつあります。
人手不足が続く中で、優秀なパートタイマーに長く働いてもらうための処遇改善として、賞与や退職金制度の導入を検討する事業所が増えています。

キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」は、有期雇用労働者等に賞与または退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成を受けられる制度です。
賞与と退職金の両方を同時に導入すれば、1事業所あたり最大56万8,000円(中小企業)の助成が受けられます。

こんな企業におすすめ!

・パートタイマーや契約社員に賞与制度を設けておらず、今後導入を検討している
・退職金積立の仕組みをパート従業員にも適用したい
・慣例的に賞与を支給しているが、就業規則には賞与規定がなく制度化されていない

1. 賞与・退職金制度導入コースとは?

このコースは、就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成する制度です。

「新たに設ける」というのは重要なポイントです。
就業規則上の制度として明確に規定したうえで、実際に支給・積立てを行うことが必要です。慣例的に賞与を支給していても、就業規則等に規定がなければ、今回初めて規定することで申請の対象となり得ます。

なお、このコースの助成は1事業所につき1回のみです。

2. いくらもらえる?

制度賞与または退職金制度いずれかを導入賞与及び退職金制度を同時に導入
中小企業40万円56万8,000円
大企業30万円42万6,000円

賞与のみ、または退職金のみを導入した場合は40万円(中小企業)、賞与と退職金の両方を同時に導入した場合は56万8,000円(中小企業)です。

3. 活用事例

事例1:パートタイマー全員に賞与制度を新設

これまでパートタイマーへの賞与制度がなかった事業所で、就業規則に賞与規定を新設し、全員に6か月分相当として5万円を支給した。
キャリアアップ計画書を事前に提出し、支給から6か月の賃金支払い後に申請して40万円を受給した。

事例2:賞与と退職金制度を同時に導入

正社員には賞与・退職金があるものの、パートタイマーには適用されていない状態だった。
今回、就業規則に賞与規定と退職金制度(中小企業退職金共済への加入)を同時に規定し、賞与を5万円支給・退職金を月3,000円以上の掛金で6か月分積み立てた。
両方を同時導入したことで、56万8,000円を受給しました。

事例3:慣例的な賞与を就業規則に規定して申請

毎年6月と12月に慣例的にパートタイマーへ賞与を支給していたものの、就業規則には規定が無かった。今回初めて就業規則に賞与規定を明記し、すべてのパートタイマーへの適用とともに申請した。
慣例による支給であっても、就業規則等に規定がなかった場合は「新たに設けた」と認められるため、40万円を受給できました。

事例4:一部の有期雇用労働者等にのみ賞与制度があった事業所 ❌

正社員とパートタイマー(Aグループ)には就業規則上の賞与規定があったが、契約社員(Bグループ)には規定がなかった。今回、契約社員にも賞与制度を適用するよう就業規則を変更した。
※残念ながら、このケースは「対象を拡大した」と解釈され、「新たに設けた」とはいえず助成対象外となりました。
すでに一部の有期雇用労働者等に賞与制度の規定がある事業所では、適用範囲を広げるだけでは助成の対象になりませんのでご注意ください。

4. 支給要件

対象となる事業主の要件

次の要件をすべて満たす事業主が助成の対象となります。

  1. 就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと
    「すべての有期雇用労働者等」が対象の制度として整備されていることが必要です。一部の雇用区分のみを対象にした制度は認められません。なお、退職金制度については、費用を全額事業主が負担することが就業規則等に規定されていることが条件となります。
  2. 対象労働者1人につき次のいずれかを実施したこと
    ・(賞与)6か月分相当として5万円以上支給すること
    ・(退職金)1か月分相当として3,000円以上を6か月分積み立て、または6か月分として18,000円以上積み立てること
    支給額・積立額が基準に達していない場合は、制度を設けていても助成の対象となりません。
  3. すべての有期雇用労働者等に制度を適用させたこと
    就業規則に規定するだけでなく、実際にすべての対象者に制度を適用させる必要があります。
  4. 初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上制度を運用していること
  5. 制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと
    賞与・退職金制度の導入と引き換えに基本給を下げるような処遇変更は認められません。

対象となる労働者の要件

次の要件をすべて満たす労働者が対象です。

  1. 制度の新設日の前日から起算して3か月以上前から、新設日以降6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
    制度を新設する前から3か月以上在籍しており、新設後も6か月以上継続雇用されていることが必要です。なお、勤務した日数が11日未満の月は6か月の計算から除かれます。
  2. 制度の適用後の6か月間、雇用保険被保険者であること
  3. 事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと
  4. 支給申請日において離職していないこと

5. 申請の流れ

STEP1. 就業規則の整備・届出

賞与・退職金制度の内容を就業規則に新たに規定し、必要に応じて届出を行います。

  • 常時10人以上の労働者を使用する事業所:労働基準監督署への届出が必要です
  • 常時10人未満の事業所:届出は不要ですが、労働者代表と事業主の氏名等を記載した申立書の作成が必要です

就業規則の整備はキャリアアップ計画書の提出前でも後でも構いません。
ただし、制度の新設日(施行日)よりも前に完了している必要があります。

STEP2. キャリアアップ計画の作成・提出

賞与・退職金制度の新設日の前日までに、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局またはハローワークに提出します。

STEP3. 制度を適用して賞与支給・退職金積立て後6か月分の賃金を支払う

初回の賞与支給または退職金の積立て後、6か月分の賃金を支払います。

たとえば6月30日に賞与を支給し、給与が末締め翌月10日払いの場合、6か月分の賃金算定期間は6月〜11月分(11月分の賃金は12月10日支払い)となり、支給申請期限は2月10日となります。

STEP4. 支給申請

初回の賞与の支給または退職金積立て後6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と必要書類を管轄の都道府県労働局に提出します。

6. 申請書類

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  1. キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
  2. 賞与・退職金制度導入コース内訳(様式第3号・別添様式5)
  3. 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  4. 支払方法・受取人住所届(共通要領様式第1号別添)※未登録(初回の申請時)か振込み口座の変更の場合のみ
  5. 管轄労働局長に受理されたキャリアアップ計画書(写)
    制度新設日(就業規則等に規定した日)の前日までに受理されていることが必要です。
  6. 制度新設前後の就業規則または労働協約等(写)
    制度新設前に就業規則等がなかった場合は、その旨を記載した申立書も必要です。
  7. 対象労働者全員の制度新設前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写)
  8. 対象労働者全員の賃金台帳等(写)
    初回の賞与支給または積立て前3か月分、支給または積立て後6か月分に加えて、賞与の支給月分を提出します。

7. Q&A

Q1. 就業規則がない会社でも申請できますか?

申請できます。
ただし、常時10人未満の事業所では就業規則の作成・届出義務はありませんが、本コースを申請するためには賞与・退職金制度を就業規則等に規定することが必要です。
就業規則を新たに作成して賞与・退職金制度を規定したうえで、事業主と労働者代表の氏名等を記載した申立書とともに申請できます。

Q2. 退職金制度として中小企業退職金共済(中退共)は使えますか?

使えます。
中退共は掛金を全額事業主が負担し、就業規則または労働協約に規定できるため、本コースの退職金制度として認められます。
ただし、1か月分相当として3,000円以上を6か月分積み立てている(または6か月分として18,000円以上積み立てている)ことが条件です。

Q3. パートタイマーのうち週10時間以下の超短時間労働者は対象外にできますか?

残念ながら、このコースでは雇用するすべての有期雇用労働者等に制度を適用させることが要件のため、申請はできません。
雇用形態、勤務時間、雇用期間を問わず、有期雇用労働者等全員が対象の制度として整備・適用する必要があります。

Q4. 賞与の支給額は1人5万円でないといけませんか?

6か月分相当として5万円以上支給することが要件です。
半年ごとに賞与を支給する場合は1回5万円以上、年1回の場合は1回10万円以上(6か月分相当として5万円以上に相当)が必要です。
なお、支給額は従業員ごとに異なっていても構いませんが、全員が5万円以上の条件を満たしている必要があります。

Q5. 申請のタイミングはいつですか?

初回の賞与支給または退職金積立て後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請します。
なお、賞与支給と退職金積立てを同時に導入した場合は、初回の支給日または積立て日のいずれか遅いほうの日を基準として6か月分の賃金支払い後に申請します。

8. まとめ

賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等に賞与または退職金制度を新たに設け、実施した場合に1事業所最大56万8,000円(中小企業・賞与と退職金の同時導入の場合)の助成が受けられる制度です。

申請にあたって特に注意が必要なのは「新たに設ける」という要件です。
就業規則等にすでに制度の規定がある場合は「新たに設けた」とは認められません。適用範囲を拡大するケースとの区別が難しい場合もあるため、申請前に必ず管轄の都道府県労働局やハローワーク、または社会保険労務士に確認することをおすすめします。

また、雇用するすべての有期雇用労働者等に制度を適用させる必要があるため、対象者の把握と制度設計を慎重に行うことが重要です。

処遇改善の一環としてパートタイマーの賞与・退職金制度を整備することは、採用力の向上や離職防止にもつながります。キャリアアップ助成金を活用しながら、制度整備を進めてみてください。

要件の詳細や自社への当てはめについては、管轄の都道府県労働局またはハローワーク、もしくは社会保険労務士にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。
助成金の支給要件は頻繁に変更されるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。
【参照資料】
厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年年度版)」
     「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年年度版)」
     「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年年度版)」

👉 厚生労働省:キャリアアップ助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)


PAGE TOP