正社員には等級別の賃金規定があるのに、パートタイマーには「時給○○円」と個別の雇用契約書に書いているだけ・・。
この状態では、パートやアルバイト従業員がどれだけ経験を積んでも、自分がどの等級に位置づけられているのかわかりません。
キャリアアップ助成金の「賃金規定等共通化コース」は、パートやアルバイトなどに対して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成・適用した場合に、1事業所あたり60万円(中小企業)の助成が受けられる制度です。
こんな企業におすすめ!
・正社員には等級別の賃金規定があるが、パートタイマーや契約社員には個別の雇用契約書で時給を決めているだけ
・パートタイマーの賃金体系を整備したいが、何から始めればよいかわからない
・同一労働同一賃金への対応として、正社員とパートの賃金規定を統一的に整備したい
・キャリアアップ助成金の処遇改善系コースで最も助成額が大きいものを活用したい
1. 賃金規定等共通化コースとは?
このコースでいう「共通化」とは、正規雇用労働者と有期雇用労働者等に対して、職務の内容や業務レベルに応じた共通の等級制度を整備し、両方に適用させることをいいます。
たとえば、次のように正社員とパート・アルバイトの双方が同じ等級基準で位置づけられる賃金規定等を設けるイメージです。
| 等級 | 業務区分の目安 | 正社員(月給) | パート(時給) |
|---|---|---|---|
| 1等級 | 高度・管理業務 | 28万円 | — |
| 2等級 | 中級・応用業務 | 25万円 | 1,500円 |
| 3等級 | 標準・一般業務 | 22万円 | 1,300円 |
| 4等級 | 補助・入門業務 | — | 1,200円 |
| 5等級 | 簡易作業 | — | 1,100円 |
この例では、2等級と3等級が正社員・パートタイマー共通の区分(太字部分)となっています。
共通区分には月給と時給がそれぞれ設定されており、パートタイマーの時給は正社員の月給の時給換算額以上でなければなりません。
なお、正社員のみの区分やパートタイマーのみの区分があっても構いません(上の図でいうと、正社員の4等級と5等級、パートの1等級)
2. いくらもらえる?
| 企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業 | 60万円 |
| 大企業 | 45万円 |
1事業所あたり1回のみ。
対象となる有期雇用労働者等の人数にかかわらず定額で支給されます。
3. 活用事例
事例1:有期雇用労働者等向けに等級制度を新設して共通化
これまで正社員には3等級の賃金規定(1等級28万円・2等級25万円・3等級22万円)があったものの、パートタイマーには個別の雇用契約書で時給を決めていました。今回、パートタイマーについても5等級の賃金規定を新たに整備し、うち3〜4等級を正社員の等級と共通化しました。
整備前
| 等級 | 正社員(月給) | パートタイマー(時給) |
|---|---|---|
| 1等級 | 28万円 | — |
| 2等級 | 25万円 | — |
| 3等級 | 22万円 | — |
※パートタイマーは個別の雇用契約書で時給を設定(等級制度なし)
整備後
| 等級 | 正社員(月給) | パートタイマー(時給) |
|---|---|---|
| 1等級 | 28万円 | — |
| 2等級 | 25万円 | 1,500円 |
| 3等級 | 22万円 | 1,300円 |
| 4等級 | — | 1,200円 |
| 5等級 | — | 1,100円 |
太字が共通区分(2区分)。各共通区分に正社員・パートタイマーがそれぞれ1人以上在籍し、パートタイマーの時給が正社員の月給の時給換算額以上であることを確認のうえ申請し、60万円を受給しました。
事例2:バラバラだったパートの時給を等級に整理して共通化
パートタイマーの時給が個人ごとに異なり、1,100円から1,500円まで幅がある状態でした。業務内容や習熟度に応じて4段階の等級に整理し、上位2区分を正社員の等級と共通化しました。
整備前
| 等級 | 正社員(月給) | パートタイマー(時給) |
|---|---|---|
| 1等級 | 28万円 | — |
| 2等級 | 25万円 | — |
| 3等級 | 22万円 | — |
※パートタイマーは個人ごとに1,100〜1,500円の間で設定(等級なし)
整備後
| 等級 | 正社員(月給) | パートタイマー(時給) |
|---|---|---|
| 1等級 | 28万円 | — |
| 2等級 | 25万円 | 1,500円 |
| 3等級 | 22万円 | 1,300円 |
| 4等級 | — | 1,200円 |
| 5等級 | — | 1,100円 |
時給の水準をそろえながら等級を整理し、2区分を共通化。要件を満たし、60万円を受給しました。
事例3:正社員とパートの既存等級を統一して共通化
正社員に3区分の等級制度があり、パートタイマーにも別の3区分の業務区分(A・B・C)がありましたが、それぞれ独立した基準で運用されており、共通の等級として整備されていませんでした。今回、両者の等級基準を統一し、同じ業務レベルに正社員・パートタイマーが共通して位置づけられる賃金規定等として整備しました。
整備前
正社員:1等級(28万円)・2等級(25万円)・3等級(22万円)
パートタイマー:業務区分A(1,500円)・業務区分B(1,300円)・業務区分C(1,200円)
(それぞれの等級基準が一致していないため、「共通区分」が存在しない状態)
整備後
| 等級 | 正社員(月給) | パートタイマー(時給) |
|---|---|---|
| 1等級 | 28万円 | — |
| 2等級 | 25万円 | 1,500円 |
| 3等級 | 22万円 | 1,300円 |
| 4等級 | — | 1,200円 |
等級基準を統一し、同じ業務レベルに正社員・パートタイマーが格付けられる形に整備。2等級と3等級を共通区分として2区分の共通化を達成し、60万円を受給しました。
4. 支給要件
対象となる事業主の要件
次の要件をすべて満たす事業主が助成の対象となります。
- 正規雇用労働者について、職務等の内容に応じた賃金規定等を3区分以上設けていること
就業規則等の定めるところにより、正規雇用労働者に適用される等級が職務の内容・業務レベル等に応じて3段階以上整備されていることが必要です。 - 有期雇用労働者等について、正規雇用労働者の賃金規定等と共通の職務等に応じた賃金規定等を3区分以上新たに設け、適用させること
有期雇用労働者等向けの等級制度を「新たに」作成・適用することが要件です。これまで等級制度がなかった事業所は、今回新規に整備することで申請の対象となります。 - 2のうち、正規雇用労働者の賃金規定等と共通の区分が2区分以上あること
正規雇用労働者と有期雇用労働者等の双方が、同じ等級基準のもとに格付けられる共通の区分が2段階以上必要です。 - 各共通区分に、正規雇用労働者と有期雇用労働者等がそれぞれ1人以上格付けられていること
共通区分のそれぞれに、正社員と有期雇用労働者等が実際に在籍していることが必要です。共通区分として設けても、どちらかが0人の区分は共通区分として認められません。 - 各共通区分において、有期雇用労働者等に適用される時間当たりの賃金が、正規雇用労働者に適用される月給の時給換算額以上であること
各共通区分で「有期雇用労働者等の時給 ≥ 正社員の月給の時給換算額」の関係を満たすことが必要です。
5. 申請の流れ
STEP1. 就業規則の整備・届出
有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を就業規則に新たに規定し、必要に応じて届出を行います。
就業規則の整備・届出はキャリアアップ計画書の提出前でも後でも構いません。
ただし、賃金規定等の適用日よりも前に完了している必要があります。
STEP2. キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を適用する日の前日までに、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局またはハローワークに提出します。
たとえば10月1日から新たな賃金規定等を適用する場合、9月30日までに計画書の提出が完了していなければなりません。
就業規則の整備が済んでいても、計画書の提出が適用日に間に合わなかった場合は、その適用分は助成の対象となりません。計画書の準備は、適用日よりも前に余裕をもって進めましょう。
提出方法は窓口への持参・郵送・電子申請のいずれかで行えます。
STEP3. 賃金規定等を適用して6か月分の賃金を支払う
新たに整備した賃金規定等を有期雇用労働者等に適用し、6か月分の賃金を支払います。
たとえば10月1日から賃金規定等を適用し、給与が末締め翌月10日払いの場合、6か月分の賃金算定期間は10月〜3月分となります。3月分の賃金は4月10日に支払われるため、その翌日の4月11日から2か月以内(6月10日まで)が支給申請の期限となります。
STEP4. 支給申請
6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と必要書類を管轄の都道府県労働局に提出します。
この期間を過ぎると申請が受け付けられなくなるため、賃金支払い完了後はすみやかに準備を進めましょう。
6. 申請書類
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
助成金を申請するための基本となる申請書です。 - 賃金規定等共通化コース内訳(様式第3号・別添様式4)
共通化した等級の内容、対象労働者の人数、時給換算の計算結果などを記載するこのコース専用の内訳書です。 - 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
助成金の支給要件を満たしていることを申告する書類です。 - 管轄労働局長に受理されたキャリアアップ計画書(写)
賃金規定等の適用前に提出・受理済みの計画書の写しです。 - 整備後の就業規則または賃金規定等(写)
共通化した等級制度が確認できる賃金規定等の写しが必要です。 - 共通化した等級に格付けされた正規雇用労働者1人の雇用契約書・賃金台帳(写)
共通区分に在籍する正社員1人分の書類です。 - 共通化した等級に格付けられた有期雇用労働者等1人の雇用契約書・賃金台帳(写)
共通区分に在籍する有期雇用労働者等1人分の書類です。
7. Q&A
Q1. 有期雇用労働者等の賃金規定等がこれまでなかった場合でも申請できますか?
申請できます。
これまで有期雇用労働者等向けの等級制度がなく、個別の雇用契約書で時給を決めていた事業所でも、今回新たに賃金規定等を作成・適用することで申請の対象となります。
なお、新規整備の場合は、就業規則への規定と届出(常時10人以上の場合)を済ませたうえで、キャリアアップ計画書を提出し、その後に賃金規定等を適用する流れで進めます。
Q2. 共通化する等級が1区分しかない場合は対象になりますか?
残念ながら、このコースの対象にはなりません。
要件として、正規雇用労働者と有期雇用労働者等の共通区分が2区分以上必要です。共通区分が1つでは要件を満たせません。
等級を設計する際は、業務内容・習熟度・責任の範囲など複数の基準を設け、正社員・パートタイマーの双方が複数の区分に格付けられるよう検討してください。
Q3. 時給換算はどのように行いますか?
次の計算式を使います。
月給 ÷(1日の所定労働時間 × 月平均所定労働日数)
月平均所定労働日数 = 週の所定労働日数 × 52 ÷ 12
計算例(1日8時間・週5日勤務の場合)
月平均所定労働日数 = 5 × 52 ÷ 12 ≒ 21.67日
正社員の月給25万円の場合:250,000 ÷(8 × 21.67)≒ 1,443円
この場合、同じ共通区分に在籍するパートタイマーの時給は1,443円以上である必要があります。
Q4. 共通区分のうち1つに正社員が在籍していない場合はどうなりますか?
残念ながら、その区分は共通区分として認められません。
各共通区分に正規雇用労働者と有期雇用労働者等がそれぞれ1人以上在籍していることが要件です。正社員が0人の区分は共通区分にカウントされないため、結果として有効な共通区分が2区分未満になれば要件を満たせなくなります。
等級制度を設計する段階で、各共通区分に正社員・パートタイマーが実際に在籍できるかを確認してから整備を進めることが重要です。
8. まとめ
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を整備・適用した場合に、1事業所60万円(中小企業)の助成を受けられる制度です。パートタイマーや契約社員の賃金体系を体系的に整備する取り組みを支援します。
このコースで特に注意が必要なのは、等級の設計です。
正規雇用労働者と有期雇用労働者等のそれぞれ3区分以上、かつ共通区分を2区分以上設ける必要があります。さらに、各共通区分に正社員と有期雇用労働者等がそれぞれ1人以上在籍していること、有期雇用労働者等の時給が正社員の月給の時給換算額以上であることも要件となっています。等級が実態と乖離した形式的なものにならないよう、実際の業務内容に応じた区分設計を行うことが重要です。
このコースへの取り組みは、同一労働同一賃金の観点から求められる処遇の透明性・公正性の確保にもつながります。賃金規定等の整備が未対応の事業所にとっては、助成金の活用と合わせて制度整備を進める良い機会となります。
まずは、就業規則の整備とキャリアアップ計画書の提出を最初の一歩として動き出しましょう。
要件の詳細や自社の状況への当てはめ方については、管轄の都道府県労働局またはハローワーク、もしくは社会保険労務士にご相談ください。

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※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。
助成金の支給要件は頻繁に変更されるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。
【参照資料】
厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年年度版)」
「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年年度版)」
「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年年度版)」