【65歳超雇用推進助成金/65歳超継続雇用促進コース】とは?ベテランに定年後も活躍してもらえる!就業規則の改正で最大240万円


定年を65歳に設定している会社で、「あと数年、現場を支えてほしい」と思っているベテラン社員がいる。本人も働く意欲はあるのに、就業規則には65歳までの規定しかなく、定年後は「個別対応」でなんとかしてきた——そうした状況に制度的な裏付けを与えるのが、65歳超継続雇用促進コースです。

65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げや廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入といった取り組みを就業規則に明記し、制度として整えた事業主に対して、国が一定額を支給する助成金です。「個別対応」から「制度化」への一歩を、費用面で後押しします。

こんな企業におすすめ!

・定年を65歳から70歳に引き上げたい
・定年そのものをなくし、年齢に関係なく働き続けられる職場にしたい
・定年は現状のまま、定年後も66歳以上まで希望者を雇い続ける制度を整えたい
・グループ会社や関連会社で、定年後の高年齢者を受け入れる仕組みを作りたい

1. 65歳超継続雇用促進コースとは?

65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置の内容や定年等の年齢の引き上げ幅等に応じて一定額を助成する制度です。

対象となる措置は次の4つです。

A. 65歳以上への定年の引き上げ
就業規則に定める定年年齢を、現在より高い65歳以上に引き上げること。

例えば「定年60歳」を「定年65歳」や「定年70歳」に変更する場合が該当します。
ただし、引き上げ前の定年年齢(平成28年10月19日以降で最も高い年齢)が70歳以上の場合は対象となりません。

B. 定年の定めの廃止
就業規則から定年の規定そのものをなくすこと。
廃止後は、年齢に関係なく雇用が継続される制度となります。

C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
定年は現状のまま、定年後も66歳以上まで雇用し続ける制度を新たに設けること。

「希望者全員を対象とする制度」と「一定の基準を満たした者を対象とする制度(対象者基準あり)」の2種類があり、希望者全員を対象とする場合のほうが支給額は高くなります。

D. 他社による継続雇用制度の導入
自社での継続雇用ではなく、グループ会社や関連会社など他の事業主が、定年後の高年齢者を受け入れる仕組みを整えること。

この場合、受け入れ先の他の事業主においても、高年齢者雇用安定法の規定に沿った就業規則の整備や、高年齢者雇用等推進者の選任・雇用管理措置の実施が必要です。なお、Dの要件の詳細は別途パンフレットが設けられており、A〜Cとは一部異なります。

2. いくらもらえる?支給額の一覧

支給額は、実施した措置の内容と、支給申請日の前日時点で事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(無期雇用契約の者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。以下「被保険者」)の人数に応じて決まります。
A〜Cの措置を複数実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

【A・B 定年の引き上げ・定年の定めの廃止】

被保険者数65歳への引き上げ66〜69歳(5歳未満)66〜69歳(5歳以上)70歳以上への引き上げ定年の定めの廃止
1〜3人15万円25万円40万円45万円60万円
4〜6人20万円32万円65万円70万円120万円
7〜9人25万円39万円110万円115万円180万円
10人以上30万円46万円135万円140万円240万円

「引き上げた年数」とは、引き上げ後の定年年齢と引き上げ前の定年年齢の差です。例えば60歳から65歳への引き上げは5年となり、「5歳以上」の列が適用されます。

【C 継続雇用制度の導入】

被保険者数66〜69歳(希望者全員)66〜69歳(基準あり)70歳以上(希望者全員)70歳以上(基準あり)
1〜3人22万円20万円40万円36万円
4〜6人37万円32万円65万円60万円
7〜9人60万円50万円105万円95万円
10人以上90万円75万円130万円120万円

【D 他社による継続雇用制度の導入】

被保険者数66〜69歳(希望者全員)66〜69歳(基準あり)70歳以上(希望者全員)70歳以上(基準あり)
1〜3人20万円16万円32万円30万円
4〜6人30万円26万円50万円45万円
7〜9人50万円40万円85万円75万円
10人以上70万円60万円105万円100万円

【2回目の申請について】

段階的に定年を引き上げる場合など、条件を満たせば2回目の申請も可能です。

例えば、1回目に定年を65歳に引き上げ、その後さらに70歳以上に引き上げた場合は2回目の申請ができます。
一方、定年をすでに70歳以上に引き上げた後に71歳以上へ引き上げても、支給対象とはなりません(引き上げ前の定年年齢が70歳未満のものに限るため)。2回目の申請を検討する場合は、必ず1回目の審査結果を確認してから進めてください。

3. 事例

事例1|定年を60歳から65歳に引き上げ、職人の技術を守る

金属加工を手がける従業員15名ほどの製造業。熟練の職人が60歳の定年を迎えるたびに、再雇用の手続きや条件交渉を個別に行ってきた。本人も会社も「続けて働く」前提で動いているにもかかわらず、毎回の手続きが煩雑で、従業員側からも「定年後の処遇が見えにくい」との声があった。

就業規則を改正し、定年を60歳から65歳に引き上げた。60歳以上の雇用保険被保険者は4名(4〜6人の区分)で、引き上げ幅は5年のため「5歳以上」の区分が適用され、支給額は65万円となった。

制度の施行は4月。5月1日から申請が可能となり、同月中に申請を完了した。

事例2|定年は据え置き、66歳以上まで希望者全員を継続雇用する制度を導入

食料品の卸売業を営む従業員20名ほどの会社。定年は65歳のまま維持しつつ、元気に働き続けたいという高年齢従業員の希望に応えるため、定年後も希望者全員を70歳まで雇用し続ける継続雇用制度を新たに就業規則に規定した。

60歳以上の雇用保険被保険者は7名(7〜9人の区分)で、希望者全員を対象とする70歳以上への継続雇用制度の導入として、支給額は105万円となった。

事例3|定年の定めを廃止し、年齢に関係なく働き続けられる職場へ

建設業を営む従業員10名ほどの会社。現場監督として長年活躍してきたベテラン従業員が数名おり、「体が動く限り続けたい」という声が多かった。定年を引き上げるのではなく、定年の規定そのものをなくすことで、年齢に関係なく雇用が継続される職場環境を整えた。

60歳以上の雇用保険被保険者は3名(1〜3人の区分)。定年の定めの廃止として支給額は60万円となった。就業規則から定年条項を削除し、退職に関する規定を整備した上で申請を行った。

事例4|グループ会社で定年後の高年齢者を受け入れる仕組みを整備

不動産管理を手がける従業員25名ほどの会社。65歳で定年を迎えた従業員のうち、希望者をグループ内の清掃・管理会社で引き続き雇用する仕組みを整えたいと考えていた。

自社と受け入れ先のグループ会社の双方で就業規則を整備し、他社による継続雇用制度(D)として申請を行った。受け入れ先のグループ会社においても高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理措置を実施した。60歳以上の雇用保険被保険者は4名(4〜6人の区分)で、希望者全員を70歳以上まで雇用する制度として、支給額は50万円となった。

4. 支給要件

次のすべての要件を満たす事業主が支給対象となります。

要件1:雇用保険適用事業所の事業主であること

支給申請日および支給決定日の時点で、雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること。

要件2:制度の実施

次のA〜Dのいずれかを、労働協約または就業規則に規定し、支給申請日の前日までに実施していること。

・A. 旧定年年齢(平成28年10月19日以降で最も高い年齢)を上回る65歳以上への定年の引き上げ。ただし引き上げ前の定年年齢が70歳未満のものに限る。
・B. 定年の定めの廃止
・C. 旧定年年齢および旧継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入(希望者全員を対象とする制度、または対象者基準に該当した者を対象とする制度)
・D. 他社による継続雇用制度の導入(自社の定年後または継続雇用終了後に、他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約に基づく制度)

なお、制度の実施日は改正後就業規則の施行日をもって確認します。就業規則は施行だけでなく、労働者への周知も義務づけられています(労働基準法第106条)。

要件3:就業規則の整備と届け出

要件2に定める制度を規定した労働協約または就業規則を書面で整備していること。

常態として使用する労働者が10人以上の事業場では、改正前・改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。
改正後就業規則については、労働者の人数にかかわらず、支給申請日の前日までに届け出ている必要があります。

この助成金は、就業規則等の条文に何と書かれているかを基準に審査が行われます。「実際には法律を守って運用している」「口頭で周知している」といった事情は審査では考慮されません。就業規則等に明記されていない場合は、実態にかかわらず支給対象となりません。

要件4:高年齢者雇用安定法の遵守

就業規則が、高年齢者雇用安定法の次の2つのルールに反していないことが必要です。

第8条(60歳未満定年の禁止)
定年を60歳未満に設定していないこと。
例えば「定年55歳」と就業規則に書かれている場合は要件を満たしません。

第9条第1項(65歳までの雇用確保措置)
定年が65歳未満の場合、①定年の引き上げ、②希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入、③定年の廃止のいずれかを就業規則に規定していること。
例えば「定年60歳、希望者は65歳まで再雇用」といった規定が確認できない場合は要件を満たしません。

この確認は就業規則の条文の記載内容で行われます。確認期間は、制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間です。

また、上記の措置を講じていないことにより行政から勧告を受けていないことも必要です(勧告を受けた後、支給申請日の前日までに是正を図った場合は申請可能)。

要件5:対象被保険者

支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)が1人以上いること。

対象被保険者となるのは次のいずれかに該当する者です。

・定年前の無期雇用労働者(改正前就業規則に規定する定年年齢に達しておらず、かつ改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている者)
・改正前就業規則に規定する定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者

有期契約労働者は対象となりません。また、職種別に就業規則を定めている場合は、要件2に定める制度を規定した就業規則の対象職種の者に限ります。

要件6:高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置の実施

支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者を選任した上で、次のa〜gのうち1つ以上の措置を実施していること。

高年齢者雇用等推進者とは、高齢者の雇用環境の整備を担当する責任者として事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。

・a. 教育訓練の実施
高年齢者を対象とした、業務時間外での研修や資格取得の機会を設けること

・b. 作業環境・方法の改善
体力が低下した高年齢者でも働きやすくするための設備改善や作業方法の見直しを行うこと

・c. 健康管理・安全衛生への配慮
健康状態を踏まえた業務配置の見直しや、職場の安全対策を講じること

・d. 職域の拡大
高年齢者の経験や能力が発揮しやすい新たな業務・役割を設けること

・e. 知識・経験を活かせる配置・処遇の推進
高年齢者の能力を評価する仕組みや専門職制度を整えること

・f. 賃金体系の見直し
年功ではなく、能力や職務内容に応じた賃金制度に見直すこと

・g. 勤務時間制度の弾力化
短時間勤務・隔日勤務・フレックスタイム制など、高年齢者が希望する働き方に対応できる制度を設けること

要件7:受け入れ先事業主の要件(Dの場合のみ)

他社による継続雇用制度(D)を実施する場合、高年齢者を受け入れる他の事業主が原則として雇用保険適用事業主であること。また、受け入れ先の他の事業主においても、要件3(就業規則の整備)、要件4(高年齢者雇用安定法の遵守)、要件6(高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置の実施)を満たしていることが必要です。

5. 申請の流れ

このコースは計画申請が不要で、制度を実施した後に支給申請するだけで手続きが完結します。

STEP1:就業規則を改正し、制度を施行する

定年の引き上げや継続雇用制度の導入を就業規則に明記し、労働者への周知および労働基準監督署への届け出を行います。この施行日が「制度の実施日」となります。

STEP2:申請期間を確認する

申請できる期間は、制度の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までです。例えば4月に制度を実施した場合、5月・6月・7月・8月の各月1日から15日が申請できる期間となります。この期間を過ぎると、天災等のやむを得ない事情がある場合を除き受理されません。

また、四半期ごとの予算上限の超過が見込まれる場合、予告なく申請受付が停止されることがあります。

STEP3:書類を揃えて都道府県支部へ提出する

主な提出書類は以下のとおりです。

・支給申請書(継続様式第2号)
・登記事項証明書等(写)
・改正前・改正後の就業規則等(写)、就業規則変更届・意見書(写)
・雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
・雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)
・対象被保険者の出勤簿等(写)
・高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写)
・預金通帳等(写)
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

申請書類は、主たる事業所の所在する都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ持参、郵送または電子申請により提出します。郵送の場合は、支部への到達日(消印日ではない)が申請期間内であることが必要です。

STEP4:審査・支給決定・振込

書類提出後、都道府県支部で点検が行われ、機構本部で審査が行われます。審査期間は申請書の受理から3か月程度です。支給決定後、指定の金融機関口座へ振り込まれます。

6. Q&A

Q1. 有期契約の従業員を定年後に継続雇用していますが、この従業員は対象被保険者になりますか?

A. 残念ながら、対象被保険者にはなりません。対象被保険者となるのは、無期雇用契約の従業員または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限られます。有期契約労働者は支給要件を満たさないため、60歳以上の雇用保険被保険者が有期契約の従業員のみの場合は申請できません。有期契約の従業員を無期雇用に転換することを検討している場合は、高年齢者無期雇用転換コースの活用も選択肢の一つです。

Q2. 定年を65歳に引き上げた後、さらに70歳に引き上げた場合、2回目の申請はできますか?

A. はい、可能です。ただし、2回目の申請が認められるのは、引き上げ前の定年年齢が70歳未満の場合に限られます。例えば、1回目に定年を60歳から65歳に引き上げて申請した後、さらに65歳から70歳に引き上げた場合は2回目の申請が可能です。一方、すでに定年を70歳以上に設定している場合は、さらに引き上げても申請の対象となりません。

Q3. 就業規則はあるが、労働基準監督署への届け出がまだ済んでいません。申請できますか?

A. 残念ながら、届け出が済んでいない状態では申請できません。常態として使用する労働者が10人以上の事業場では、改正前・改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。まず届け出を行った上で、申請期間内に申請してください。なお、労働者が10人未満の事業場であっても、改正後就業規則については届け出が必要です。

Q4. 高年齢者雇用等推進者は、社内の誰でも選任できますか?

A. はい、基本的には可能です。高年齢者雇用等推進者は、高年齢者の雇用環境の整備を担当する責任者として必要な知識および経験を有する者の中から選任することとされています。事業主本人が兼任することも認められています。特定の資格は求められていませんが、担当業務の実態が伴っていることが前提となります。

7. まとめ

65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げや廃止、継続雇用制度の導入といった取り組みを就業規則に明記するだけで申請できる、手続きの負担が比較的少ない助成金です。他の2つのコースと異なり、事前の計画申請が不要で、制度を実施した後に支給申請するだけで完結します。

申請にあたって特に注意が必要なのは、申請期間の短さです。制度の実施日が属する月の翌月から4か月以内という期限は、気づいたときには過ぎていたというケースも起こりやすいため、就業規則の改正を進める段階から申請スケジュールを意識しておくことが大切です。

また、60歳以上の雇用保険被保険者が有期契約の従業員のみの場合は申請できません。対象被保険者の要件を事前に確認した上で、制度の整備を進めてください。

まずは自社の就業規則に定めている定年年齢と、60歳以上の雇用保険被保険者の人数を確認することから始めましょう。要件の充足状況や申請書類の準備に不安がある場合は、都道府県労働局または社会保険労務士にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

※本記事は2026年4月時点の法令・情報に基づき作成しています。
助成金の支給要件は変更されることがあるため、具体的な申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認いただくか、所轄の労働局または社会保険労務士までご相談ください。

【参照資料】
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のご案内(令和8年度版)」
     「65歳超継続雇用促進コース 支給申請手引き(令和8年度版)」
     「65歳超継続雇用促進コース 支給要領(令和8年4月8日改正)」

👉 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:65歳超雇用推進助成金 公式ページ(申請書・要領のダウンロードはこちら)


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